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  消費生活用製品安全法(消安法)
  


 消安法(平成21年4月1日 施行)


   日常生活では馴染みの薄い感じのする消安法ですが、
   昭和49年には施行されており
   「
危険性が高い生活製品の安全基準を定めたり事故情報の提供」など
   私たちの生活の安全を守るための一定の役割を果たしてきました。

   しかし、平成19年から多発した
   
小型ガス湯沸器やビルトイン石油暖房機に係る死亡事故を受け


   
経年劣化による重大事故の恐れがある製品(消費者側で点検が難しいもの)
   
について、製造者はもちろん取引事業者や消費者までまきこんだ
   「
長期使用製品安全点検制度」が盛り込まれました。


   この法改正の大きなポイントは次の2点で

   1.経年劣化による事故をの恐れのある「特定保守製品」を定める
   2.これらの製品の「
所有者票」を添付して管理する



   具体的には、製造業者には
     1.標準使用期間や点検期間を設定する義務
     2.点検を通知及び実施する義務  などを課し

   消費者にも
     1.「所有者票」を返送して所有者情報を提供する責務を課しています。


   みなさんが消費者として現実には、対象製品についている
   「所有者票」を返送するということで関わってくると思いますが

   どの程度浸透するかは、まだまだ未知数な部分も多いと思います。






  住宅瑕疵担保履行法



 瑕疵担保履行法(平成20年4月1日 施行)


  建築確認の際の構造計算書を偽装し、強度が不足していないように見せかけた
  いわゆる耐震強度偽装問題や
  悪質住宅販売業者、悪質リフォーム業者による欠陥住宅、瑕疵工事など、

  相次ぐ不動産住宅販売についての消費者トラブルを受け、法整備が図られ
  「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されました。



  これによって、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、
  保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となります



  
  誰が保険加入(供託)を行うのかというと、
  新築住宅の請負人または売主のうち、
  
   (1)建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者

   (2)宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた
     宅地建物取引業者
です。

  保険加入は、コンプライアンスを守る事業所としての最低限度の義務です。
  制度趣旨を理解し、加入するようにして下さい。



  ・・・・消費者の方も覚えておいてください・・・・


  今後は、新築住宅を販売する場合は、保険(供託)の加入についての
  説明も義務付けられます
  あなたが買おうとしている業者はきちんと説明してくれましたか?

  新築住宅を購入する際は保険や供託の確認を忘れず行ってください。


  保険(供託)つき住宅の場合、万が一、住宅に瑕疵(欠陥)が見つかった場合
  お金の心配が激減される大きなメリットのほかに
  住宅紛争処理支援センターの無料電話相談や弁護士等への相談も
  無料で受けられます


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