死刑判決は
「奥西さんが公民館で一人になった10分間以外に犯行の機会はない」
としています。
本当にそうなのでしょうか?事件当日のぶどう酒の足どりを見てみましよう。
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↑ ぶどう酒到着の経路 ↑
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@ ぶどう酒が懇親会に出ることが決まったのは当日の朝。
決めたのは三奈の会会長で農協に勤めるN氏で、農協職員のRさんに購入を命じた。
A Rさんは村に飼料を運ぶため農協に立ち寄った車に便乗し、
H酒店で清酒2本とぶどう酒1本を買い、N氏宅に運んだ。
受け取ったのはN氏の妻・F子さん(事件で死亡)。
B その後隣家の奥西さんがN氏宅に来て、5時20分ごろ公民館に運んだ。
事件当初Rさんや酒屋など運搬に関わった村人の供述では、
ぶどう酒がN氏宅に届いたのは4時前。
N氏宅に1時間以上も置かれていたことになっています。
つまりN氏宅でも犯行機会があったのです。
ところが事件から二週間以上経ってから、関係者の供述はいっせいに変わり、
「ぶどう酒が届いたのは奥西さんが来る直前」ということになってしまったのです。
第一審・無罪判決は事件当初の供述を採用し、
「奥西さん以外にも犯行機会はあった」としました。
村人たちの供述の変更については、
「検察官の並々ならぬ努力の所産」と
捜査当局の意図的な供述操作を痛烈に批判したのです。
しかし二審は、一斉に変更されてからの供述を採用し、
奥西さんにしか「犯行の機会はない」として、勝さんを有罪・死刑としたのです!
尚、弁護団は、第五次再審請求で、
「奥西さん以外にも犯行の機会はあったはずだ。
ぶどう酒の栓は公民館に運んでくる前に開けられている可能性があるはずだ」
と主張してきました。
ところが、裁判所は「残された封緘紙は一度はがしてまた貼った形跡はないし、
耳付き冠頭も形状を観察すると二度開栓されている可能性はない」と断定しています。
詳細は省略しますが、それを根拠に「奥西さんしか公民館で毒を入れた犯人はいない」
と認定しています。
それはぶどう酒の到着時刻の問題などから考えても矛盾だらけなのですが、率直に、
「裁判所は、観察をして勝さんが犯人と認定したというが一体どんな観察の仕方をしたのだろうか?」
という疑問が沸きました。
そこで、弁護団は、裁判所が「二度開栓されている可能性がない、イコ−ル勝さんが犯人だ」
そういうのなら、
「二度開栓した可能性がある。イコ−ル勝さんが犯人とはいいきれない」
ということを立証するために「瓶の開栓実験」を行うことにしました。
「実験」と一口に言っても、
事件当時と同じ状態の物を使って実験をしなくてはなんの立証にもなりません。
そのためにレプリカを作成することになりました。
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ところが、これには多額の作成費用がかかります。
何としても勝さんを救いたい私達はカンパを集めることにしました。
詳細は「カンパのお願い」を見てください。
ご協力お願いします。
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