|
「65歳超雇用推進助成金」は、まだ定年を65歳以下に設定しており、 再雇用か継続雇用制度で65歳迄(場合により70歳迄)の従業員を1人でも、 お雇いの事業主に適用される可能性があります。 支給額(返済不要)
要件は @ 対象従業員は雇用保険の被保険者であること。 A 平成28年10月19日以降に、定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めをなくすか、旧定年年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度を導入する。のいずれかを就業規則を変更することで実施します。このとき、社会保険労務士などに助言や支援を受け、その費用を支払う必要があります。 B対象となる従業員は1年以上継続して勤務している必要があります。 C変更前の就業規則は労働基準監督署に届出ている必要があります。(10人未満の事業所は、その就業規則があれば必ずしも届出ていなくても可能性はあります。) Dそのほかございますが、まずはこちらへご連絡ください。 TEL 029(845)3522
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ メールben-sr@khaki.plala.or.jp 〒300-1233 TEL 029-845-3522 |
相互リンク 募集中 相互リンク先(ご覧になってください) 社会保険労務士相談求人 ・行政書士無料相談会(秋桜会) ・佐藤修一税理士事務所(阿見町) ・社会保険労務士事務所検索 ・岩脇行政書士事務所(野田市) |