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特定社会保険労務士・行政書士

高橋人財労務事務所
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NEWS:定年を65歳以上にすると助成金100万円の可能性が
 

65歳超雇用推進助成金」は、まだ定年を65歳以下に設定しており、

再雇用か継続雇用制度で65歳迄(場合により70歳迄)の従業員を1人でも、

お雇いの事業主に適用される可能性があります。

 

支給額(返済不要)

65歳への定年の引上げ

66歳以上への定年の引上or定年の廃止

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

66歳から69

70歳以上

100万円

120万円

60万円

80万円

 

 

 要件は

 

@    対象従業員は雇用保険の被保険者であること。

A    平成281019日以降に、定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めをなくすか、旧定年年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度を導入する。のいずれかを就業規則を変更することで実施します。このとき、社会保険労務士などに助言や支援を受け、その費用を支払う必要があります。

B対象となる従業員は1年以上継続して勤務している必要があります。

C変更前の就業規則は労働基準監督署に届出ている必要があります。(10人未満の事業所は、その就業規則があれば必ずしも届出ていなくても可能性はあります。)

Dそのほかございますが、まずはこちらへご連絡ください。

 

         TEL 0298453522


 

若い社員にこそ「就業規則」の整備を

 
 今の若い社員はひと昔前のの社員とは労働意識が違います。
 
 ルールーを重視し「ナア、ナア」は通用しません。
 
 気がついたら労働基準監督署から「是正勧告」が送られてきた、なんて事はよくあります。
 
 社内のルールを整備し、フェアプレーで労使とも気持ちよく仕事ができる環境にしましょう。
 
 トラブル処理にかける時間とエネルギーは大変な損失となります。


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