分類 | 取り扱えるボイラー作業 |
特級 | 伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱う作業 (貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。) |
一級 | 伝熱面積の合計が25㎡以上500㎡未満のボイラーを取り扱う作業 (貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500㎡以上のときを含む。) |
二級 | 伝熱面積の合計が25㎡未満のボイラーを取り扱う作業 |
特級 | 年1回 10月頃 |
一級 | 年6~8回(開催場所により異なる) |
二級 | 月1~2回(開催月・場所により異なる) |
特級 | 1)一級ボイラー技士免許を受けた者 2)次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を収めた者に限る。)で、その後 2年以上の実地修習を得たもの a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者 b.大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 c.省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者 d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に 限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を 授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校 教育法施行規則第155条第1項該当者) 3)エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネギー管理士 (熱)免状を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの 4)海技士(機関1、2級)免許を受けた者 5)ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免許を有する者で、伝熱面積の合計が 500㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの |
一級 | 1)二級ボイラー技士免許を受けた者 2)次のいずれかの者(ボイラーに関する学科を収めた者に限る。)で、その後1年以上の 実地修習を得た者 a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、高等学校又は中等教 育学校【注2】を卒業した者 b.大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 c.省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者 d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に 限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位 を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校 教育法施行規則第155条第1項該当者) 3)エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士 (熱)免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの 4)海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者 5)ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免許を有する者で、伝熱面積の合計が 25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 6)保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計 が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの |
二級 | 特になし。 ただし、免許申請の際に実務経験等の証明が必要。 |
特級 | 1.ボイラーの構造に関する知識 2.ボイラーの取扱いに関する知識 3.燃料及び燃焼に関する知識 4.関係法令 |
一級 | 1.ボイラーの構造に関する知識 2.ボイラーの取扱いに関する知識 3.燃料及び燃焼に関する知識 4.関係法令 |
二級 | 1.ボイラーの構造に関する知識 2.ボイラーの取扱いに関する知識 3.燃料及び燃焼に関する知識 4.関係法令 |
特級 | 15~20%程度 |
一級 | 40~50%程度 |
二級 | 50~60%程度 |