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環境カウンセラーとは、市民活動や事業活動の中での環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき、市民やNGO、事業者などの行う環境保全活動に対する助言など(=環境カウンセリング)を行う人材として、登録されている方々です。
就職に有利といったことよりも、社会貢献の意味合いが強い資格です。自分の知識や経験を環境保全活動に活かしたい方にお勧めです。 |
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書類及び面接審査の結果、下記の項目に該当すると認められ、登録されること
1.環境保全に関する基本的な知識を有すること。
2.環境保全活動に関する相当の知識と経験を有すること。
3.上記の知識と経験を活用して、環境カウンセリングを行い得る資質及び能力を有すること。 |
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事業者部門 |
事業者を対象としてカウンセリングを行う。主なカウンセリング事例として、エコアクション21や環境マネジメントシステム監査、社内の監査員教育、コンサルティング、環境専門分野の講師等が挙げられる。 |
市民部門 |
市民を対象としてカウンセリングを行う。主なカウンセリング事例として環境教育セミナーの講師や環境関連ワークショップの進行役、地域環境活動へのアドバイス、企画等が挙げられえる。 |
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無料 |
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年1回 |
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事業者部門 |
1.公害防止や環境管理に関する部門に所属した経歴や、事業者に対する環境保全のための具体的な取組、計画づくり等の相談に対する助言を行った実績年数を10年以上有する(または有する見込みである)こと
2.その他、1に記載されている実績年数を、5年以上有する(または有する見込みである)とともに、環境保全に関する資格等をいずれか有すること
※環境保全に関する資格等は、下記の通り
@公害防止管理者(取得分野を2種類以上保有していること)
A技術士(環境部門、衛星工学部門のいずれかを保有していること)
BISO環境マネジメントシステム 環境審査員(主任審査人、審査人のいずれかに登録していること)
Cエコアクション21審査人(特段の用件なし) |
市民部門 |
1.地域の環境保全活動に積極的に関わった経験(例:市民等を対象とした環境学習講座や自然観察会等の運営や講師の経験など)を5年以上有する(または有する見込みである)こと
2.市民団体、各種教育機関、地方公共団体等で環境保全に携わった経験、また事業として一般市民を対象とした環境活動の企画・運営等を行った実績を5年以上有する(または有する見込みである)こと
3.地方公共団体等の委託による環境アドバイザー等としての活動経験を5年以上有する(または有する見込みである)こと
4.その他、1、2、3で記載されている経験を、4年以上有する(または有する見込みである)とともに、下記のいずれかに該当すること
1)「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(平成15年法律第130号)」第11条第1項の「人材認定等事業登録制度」により登録されている事業によって認定等を受けた資格等を有している
※資格等は、下記の通り
@森林インストラクター、自然体験活動トレーナー、自然体験活動指導者
2)地方公共団体(都道府県・政令指定都市)が認定する大学等における、活動をともなう環境人材育成プログラムを終了している。
プログラム例:東京都 ECO-TOPプログラム(自然環境保全のための人材育成・認証制度) |
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1.書類審査
受験資格の項目を書類にて審査するとともに、環境保全に関する知識及び環境カウンセラー登録制度の趣旨の正しい理解の下、積極的に環境カウンセリングを行おうとする意欲を論文にて審査。
2.面接審査
環境カウンセラーとしての適正について総合的に審査を行う。 |
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40〜55%程度 |
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環境省 環境カウンセラー |
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