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”資格の栄光“は、会社員が資格や検定の取得に挑戦した実体験を”資格挑戦記“として紹介するとともに、
受験対策、資格・検定の基本情報を紹介するサイトです。

資格の種類    受験資格      難易度   
          第1種,第2種    第1種  第2種
                

衛生管理者とは

衛生管理者は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などを行うことを職務としています。
法律上「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、必ず衛生管理者を選任する必要がある為、非常に有用な資格です。しかし、受験資格として実務経験が必要な為、就職を有利に運ぶために取得しよう!とはいかないようです。就職後に取得を指示されることは多々ある資格と言えます。

取得方法

生管理者試験に合格すること

分類

第一種 すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる
第二種 有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができる

受験料

第一種 6800円
第二種

受験日程

第一種 月に1〜3回
第二種

受験資格

1)学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業したもので、
  その後1年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2)学校教育法による高等学校又は中等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛
  生の実務に従事した経験を有するもの
3)船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けたもので、その後1年以上の労働
  衛生の実務に従事した経験を有するもの
4)高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年
  の課程を修了した者など学校教育法施行規則150条(旧規則第69条)の規定により
  高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上の労働衛生の実務に従事し
  た経験を有するもの
5)職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同
  令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上の労
  働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6)職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同
  令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上の労
  働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7)職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同
  令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上の労
  働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8)職業訓練法施行規則の一部改定する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条
  第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上の労働衛
  生の実務に従事した経験を有するもの
9)10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
10)外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以
   上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
11)水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、そ
   の後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
12)職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員
   訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有
   する者
13)特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校
   教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教
   育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

受験科目

第一種 1)労働衛生
@有害業務に係わるもの A有害業務に係わる以外のもの
2)関係法令
@有害業務に係わるもの A有害業務に係わる以外のもの
3)労働生理
特例第一種 1)労働衛生(有害業務に係わるものに限る)
2)関係法令(有害業務に係わるものに限る)
第二種  1)労働衛生(有害業務に係わるものを除く)
2)関係法令(有害業務に係わるものを除く)
3)労働生理
特例第一種衛生管理者免許試験は、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合

合格基準

試験科目ごと(第一種に関しては科目のうち範囲が分かれているものについては範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ合計点が60%以上

合格率

第一種 50〜60%程度
第二種  60〜70%程度

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