ガンマ線透過写真作業主任者とは
ガンマ線透過写真撮影作業主任者は、ガンマ線による障害防止の措置を行うことを職務としています。
法律上「事業者は、令第六条第五号の二 に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。
」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業については、ガンマ線による障害の防止の直接責任者としてガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任することが必要です。
非破壊検査を行う業種において、就職に有利に働くことでしょう。また、これらの企業に就職した場合、取得を指示されることもあるでしょう。
受験日程
年1回 5月または11月(地域ごとに異なります)
受験科目
@ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
A関係法令
Bガンマ線照射装置に関する知識
Cガンマ線の生体に与える影響に関する知識
合格基準
試験課目ごとの得点が40%以上であり、かつ、合計得点が60%以上であること