保健師とは
保健師は、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを目的とした資格です。
法律上「保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条(保健指導)に規定する業をしてはならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
医療機関などで求められる資格ですが、募集が少なく就職はかなり厳しい状況です。
取得方法
保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける
受験資格
1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において
1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所
(以下「指定養成所」という。)を卒業した者
3)外国の保健師助産師看護師法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において
保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が1)又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能
を有すると認めたもの
4)保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第
78号。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法による改正前の保健師助産師看護師法第19条第1号に
該当する者
5)改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第19条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に
規定する要件に該当することとなった者
受験科目
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論
合格基準
試験ごとに異なるが、@一般問題、A状況設定問題ごとに基準が設定される。