助産師とは
助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導ことを目的とした資格です。
法律上「助産師でない者は、第3条に規定する業(助産、保健指導)をしてはならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
医療機関、特に産婦人科などへの就職に有利です。
取得方法
助産師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける
受験資格
1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣
の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者
2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事
の指定した助産師養成所を卒業した者
3)外国の保健師助産師看護師法第3条に規定する業務に関する学校若しくは養成所
を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働
大臣が1)又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
4)保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改
正する法律(平成21年法律第78号。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法に
よる改正前の保健師助産師看護師法第20条第1号に該当する者
5)改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第20条第1号に規定する学校に
在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者
受験科目
基礎助産学、助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理
合格基準
試験ごとに異なるが、@一般問題、A状況設定問題ごとに基準が設定される。