貸金業務取扱主任者とは
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う貸金業務のエキスパートです。
法律上「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
貸金業を行う企業にとって必須の資格であり、就職・転職に有利です。
取得方法
貸金業務取扱主任者資格試験に合格の上、内閣総理大臣に登録申請を行い、貸金業務取扱主任者登録簿に登録する
受験科目
マークシート方式(4肢択一方式)50問:2時間
1)法及び関係法令に関すること
2)貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
3)資金需要者等の保護に関すること
4)財務及び会計に関すること
合格基準
概ね全50門中30問以上の正解で合格。
※試験実施後に開催される試験委員会において、総合的判断のもとに決定される。