建築物環境衛生管理技術者とは
建築物環境衛生管理技術者は、建築物の環境衛生に関する管理を行う監督者です。
法律上特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
必置資格であり、就職に有利です。
取得方法
@厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定め
るところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生労
働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了する
A建築物環境衛生管理技術者試験に合格する
受験資格
次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方
@興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、
図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
A店舗、事務所
B学校(研修所を含む。)
C旅館、ホテル
Dその他アからエまでの用途に類する用途
多数の者の使用、利用に供される用途であって、かつ、衛生的環境もアからエま
での用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。
受験科目
五者択一
1)建築物衛生行政概論
2)建築物の構造概論
3)建築物の環境衛生
4)空気環境の調整
5)給水及び排水の管理
6)清掃
7)ねずみ、昆虫等の防除
合格基準
全ての科目と合計に合格基準が設定される。
各科目概ね40%以上、合計65%以上で合格。