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建築士は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者のことです。分類によって設計できる建築物の規模や構造が異なります。
設計事務所や建築会社への就職に有利です。ただし、受験資格がかなり厳しいので、就職に有利だからといって、簡単に受験はできませんのでお気をつけ下さい。
建築士の資格+実務経験で独立も夢ではありません。
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建築士試験に合格し、建築士免許を登録すること |
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一級 |
国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者 |
二級 |
都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者 |
木造 |
都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者 |
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一級 |
年1回
学科7月頃 設計製図の試験10月頃 |
二級 |
年1回
学科7月頃 設計製図の試験9月頃 |
木造 |
年1回
学科7月頃 設計製図の試験10月頃 |
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一級 |
最終卒業学校・資格 |
課程 |
建築の実務経験年数 |
大学[旧制大学を含む] |
建築・土木 |
2年以上 |
3年制短期大学[夜間部を除く] |
建築・土木 |
3年以上 |
2年制短期大学 |
建築・土木 |
4年以上 |
高等専門学校[旧制専門学校を含む] |
建築・土木 |
4年以上 |
二級建築士 |
4年以上 |
その他国土交通大臣が特に認める者
[平成20年国土交通省告示第745号ほか] |
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二級・木造 |
最終卒業学校・資格 |
課程 |
建築の実務経験年数 |
大学[旧制大学・短期大学を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む] |
建築 |
なくてもよい |
土木 |
1年以上 |
高等学校[旧制中学校を含む] |
建築 |
3年以上 |
土木 |
建築に関する学歴なし |
7年以上 |
その他都道府県知事が特に認める者 [「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者] |
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一級 |
1.学科の試験
1)学科T[計画]
2)学科U[環境・設備]
3)学科V[法規]
4)学科W[構造]
5)学科X[施工]
2.設計製図の試験
あらかじめ公表された設計課題についての設計製図 |
二級・木造 |
1.学科の試験
1)学科T[建築計画]
2)学科U[建築法規]
3)学科V[建築構造]
4)学科W[建築施工]
2.設計製図の試験
あらかじめ公表された設計課題についての設計製図 |
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一級 |
※年によって合格基準が異なります。 |
二級 |
木造 |
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一級 |
7〜11%程度 |
二級 |
20〜25%程度 |
木造 |
30〜45%程度 |
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財団法人 建築技術教育普及センター 資格試験 |
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