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資格の種類![]() ![]() |
受験資格
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難易度
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1.作業環境測定士とは 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。このような対策を講じ、また、この対策が有効であるかどうかを定期的に、又は必要に応じて見直して、必要がある場合にはこの対策を改善することが、「作業環境管理」です。 法律上「事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項 の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。 また、法律上「作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。 」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。 有機溶剤、特定化学物質、放射性物質、鉱物性粉じん及び金属類を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行えません。 作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。 鉛や有機溶剤、粉塵などの有害因子が存在する環境で行う業務のある企業では、必須の資格です。 2.取得方法 測定士試験に合格し、登録講習を受講の上、登録すること。 ※医師、薬剤師、歯科医師は測定士試験が免除される。 3.分類
4.受験費用
5.受験日程
6.受験資格 1)学校教育法による大学又は高等専門学校において、理系系統の正規の課程を修めて卒業したもので、その後1年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 2)学校教育法による高等学校又は中等学校において、理系系統の正規の学科を修めて卒業したもので、その後3年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 3)学校教育法による大学又は高等専門学校において、理系系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業したもので、その後3年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 4)学校教育法による高等学校又は中等学校において、理系系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業したもので、その後5年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 5)職業能力開発総合大学校において長期課程の指導員訓練(理科系等の専門学科)を終了した者で、その後1年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 6)応用課程の高度就業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を終了した者で、その後1年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7)普通課程の普通職業訓練(理科系等の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 8)専修訓練課程の普通職業訓練(理科系等の専門学科)を修了した者で、その後4年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 9)職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る)に合格した者で、その後1年以上の労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 10)8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 11)測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者 12)技術士試験の第二次試験に合格した者 13)産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官またはその職務にあった者 7.受験科目
8.合格基準
10.公式サイト |
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