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1.採石業務管理者とは
採石業務管理者は、採石業務における災害防止の能力を持ち、岩石の採取に伴う災害の防止、従業員の安全確保に関する職務を行う者のことです。 法律上、採石業を行うためには都道府県知事の登録を受けなければならず、この登録には採石業務管理者の名前を申請する必要があることから、必置資格に分類されます。 採石業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならず、その際に採石業務管理者をその事務所に置くことが求められます。必置資格であり、採石業種への就職に有利です。また、就職後に取得を指示されることもあるでしょう。 2.取得方法 採石業務管理者試験に合格すること 3.分類 なし 4.受験費用
5.受験日程 特になし 7.受験科目 筆記試験(選択式) 1)岩石の採取に関する法令事項 @採石法およびその関係政省令、A鉱業法、B砂利採取法、C環境法令、 D火薬類取締法 2)岩石の採取に関する技術的な事項 @岩石の採掘に関する知識および技能、A発破に関する知識および技能、 B岩石の発破選別に関する知識および技能、C汚濁水の処理に関する知識 および技能、D脱水ケーキの処理、E廃土、廃石のたい積、採掘終了時の 措置に関する技術的事項 8.合格基準 30〜40%程度 10.公式サイト |
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