司法試験とは
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験です。
旧司法試験は非常に合格率が低いものでしたが、受験資格を法科大学院課程の修了者及び予備試験の合格者に絞った新たな司法試験は、合格率が飛躍的に高まりました。それでも、数多く存在する資格・検定の中で難易度はトップレベルです。
就職先としては裁判官、検察官、弁護士になるのが一般的ですが、法律の専門家として一般企業(特にリスク管理やコンプライヤンスに重点を置く大手企業)にも有利と考えられます。
ちなみに、一時期"新司法試験"という名称でしたが、旧司法試験の終了に伴い,司法試験という名称になりました。
受験科目
1)短答式試験(下記の3科目)
・公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
・民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
・刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
2)論文式試験(下記の4科目)
・公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
・民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
・刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
・選択科目 (倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,
国際関係法〔公法系〕,国際関係法
〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)
合格基準
各試験の合格最低点は下記の通りとする。
1)短答式試験
各科目とも満点の40%以上を合格最低点とする。
2)論文式試験
各科目とも満点の25%以上を合格最低点とする。