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1.診療放射線技師とは 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下に、X線撮影やCT検査、MRI検査など、放射線を人体に対して照射することを放射線の専門家です。 法律上「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業(放射線の人体への照射)をしてはならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。 また、法律上「診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。 医療機関への就職が有利です。 2.取得方法 診療放射線技師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける 3.分類 なし 4.受験費用
5.受験日程 1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学すること ができる者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放 射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の 修習を終えた者 2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3 条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が1)に掲げる者 と同等以上の学力及び技能を有するものと認めた者 3)58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エ ックス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大 臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年 以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えた者 7.受験科目 基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、放射化学、医用工学、診療画像機器学、エツクス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医用画像情報学、放射線計測学、核医学検査技術学、放射線治療技術学及び放射線安全管理学
8.合格基準 70〜85%程度 10.公式サイト |
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