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| トップ>資格・検定基本情報(五十音順)>国家資格>飼料製造管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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受験資格![]() |
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1.飼料製造管理者とは 飼料製造管理者は、抗菌性物質等を取り扱う飼料製造業者において、飼料等の製造を実地に管理する者です。 これらの業務の作業方法の決定、作業者の指揮などの職務に携わります。 法律上「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第三条第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。」との定めがあることから、必置資格に分類されます。 動物の飼料を製造する企業への就職に有利に働きます。しかし、取得の資格は獣医師・薬剤師の超難関資格保持者や薬学、獣医学、畜産学などの課程修了者、実務経験者のいずれかであり、簡単に取得できるものではありません。対象課程を修了しているのでない限り、就職に有利と考えるよりも、就職後のキャリアアップと考えた方が良いかもしれません。 2.取得方法 下記の1〜3のいずれかの条件を満たした方
3.分類 なし 4.受講費用
5.受講日程 下記の1〜3全ての条件を満たした方
7.受験科目
8.合格基準 - 10.公式サイト |
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