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社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
事務労務管理のコンサルティングや年金の相談、労働社会保険手続きの代行などを行います。
能力をフルに活かせる社会保険労務士事務所への就職や独立ができます。 |
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社会保険労務士試験に合格し、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録すること
※登録には、実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要 |
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9000円 |
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年1回 8月頃 |
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下記のいずれかに該当すること
1.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに
必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を
卒業した者
2.旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令による
(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令
第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
3.司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
4.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定
地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に
従事した期間が通算して三年以上になる者
5.行政書士となる資格を有する者
6.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務
士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務
の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
7.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者
又は会社その他の法人(法人でない社団または財団を含む。)(労働組合を除く。次号にお
いて「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
8.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令
に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
9.厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 |
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1.労働基準法及び労働安全衛生法
2.労働者災害補償保険法
3.雇用保険法
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
5.健康保険法
6.厚生年金保険法
7.国民年金法
8.労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
※それぞれ選択式試験と択一式試験で構成される。
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合格基準点は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定める。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となる。
※年によって合格基準が異なります。 |
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7〜15%程度 |
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社会保険労務士試験 オフィシャルサイト |
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