2007年9月のお知らせ

特定求職者雇用開発助成金の支給について変更があります

特定求職者雇用開発助成金の支援について、雇用した労働者一人あたり定額を支給する取 扱いが下図の通りに変更されます。 2007年9月のお知らせ また、以下の助成金について、短時間労働者にかかる取扱いの差異が廃止されます。改正雇 用保険法では、パートなどの短時間労働被保険者の区分が廃止され、通常の被保険者に一 本化されることになりました。

・労働移動支援助成金のうちの求職活動等支援給付金
・人材確保等支援助成金のうちの中小企業基盤人材確保助成金


「特別条項付き協定」の対象者半減で助成金(「中小企業労働時間適正化促進助成金」を創設)

厚生労働省は「中小企業労働時間適正化促進助成金」を創設し、7月3日から運用を開始し ました。この助成金は、特別条項付き時間外労働協定(※1)を締結している中小事業主が、 働き方の見直しを通じて時間外労働の削減に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じ て支給されるものです。
同協定の対象労働者を半分以上減少させる事やノー残業デーなどの設定、新たな常用労働 者の雇い入れなどの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、 都道府県労働局長の認定を受けた事業主が対象で、プランに基づき、同協定の見直しや就 業規則などの整備を行った場合に50万円、そのプランを完了した場合に50万円の合計100万 円が支給されます。

(※1)臨時的な事情がある場合は、あらかじめ定めた時間外労働の限度時間を超えて更に 労働時間を延長する事が出来る旨を記載した、労働基準法第36条第1項に基づく協定の事。


育児休業給付が改正されます(平成19年10月1日実施)

雇用保険に加入している人の子育てを支援する為、今回の改正では臨時的な措置として、 育児休業給付の拡充が行われます。現在の制度では育児休業基本給付金を受けていた人が 職場復帰後6ヶ月を経過した時点で支給される「育児休業者復帰給付金」にかかる給付率 は休業前賃金の「10%」となっていますが、これが「20%」に引き上げられます。この給付 率は平成19年3月31日以降に職場復帰をした人から平成22年3月31日までに育児休業を開始 した人までに適用されます。
これにより、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金(給付率30%)とあわせ て、育児休業に掛かる給付金の給付率は50%となり、休業開始前の賃金水準が受けられる 事になります。一方で、育児休業基本給付金の支給を受けた期間については、失業給付の 基本手当の所定給付日数にかかる算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)からは 除外されます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人が対象です)

2007年9月のお知らせ


2007年10月のお知らせ

10月1日から雇用保険の受給資格(基本手当を受ける為の条件)が一本化されます

10月1日から、これまでの短時間労働者(週所定労働時間20〜30時間)に対する異なる取 扱いをなくし、雇用保険の受給資格(基本手当を受ける為の条件)が一本化されます。 2007年10月のお知らせ


厚生年金保険料率が引き上げられました

今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率は、1000分の149.96 (一般の被保険者)となりました。これにより事業主負担分及び被保険者負担分は、それぞれこの半分の、 1000分の74.98です。
尚、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。


【よくある質問】一時間遅刻した者に一時間残業させた場合は??

質問 一時間遅刻した者に一時間残業させた場合、残業に対する割増賃金は支払うべきでしょうか??
回答 残業時間と遅刻時間を相殺した結果、その日の「実労働時間」が8時間を超えない限り、 労働基準法上の割増賃金の支払義務は発生しません

労働基準法第37条は、使用者が労働者に法定の労働時間(原則1日8時間)を超えて労働させ た場合は、「通常の労働時間または労働日の賃金計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、 政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定め、その率 は時間外労働においては2割5分以上、休日労働においては3割5分以上としています。

労働基準法上の労働時間とは、実際に労働した時間をいいます(休憩時間は除く)。 始業9時、終業18時、休憩1時間の会社は、通常勤務の場合の実労働時間は8時間になりま すが、例えば1時間遅刻した従業員がその日に1時間残業しても、実労働時間は8時間です ので、割増賃金を支払う必要は無いことになります。

行政通達でも「・・・例えば労働者が遅刻した場合その時間だけ繰り下げて労働させる場 合には、1日の労働時間を通算すれば法第32条、または第40条の労働時間を超えないときは 、同協定及び法の割増賃金の支払は必要ない(抜粋)」(昭29・12・1基収6143、昭63・3 ・14基発150ほか)とされています。


2007年11月のお知らせ

4月から3歳未満の児童手当額が増額されます

改正児童手当法が3月28日の参院本会議で可決、成立した事に伴い、4月からの児童手当に ついて、3歳未満の子を対象とする児童手当の額が、下図の通り出生順位に係らず一律一 万円(月額)となりました。尚、3歳以上の子の額については従来通りです(増額後の最 初の支給月は6月)。
また、改正に伴い、児童手当拠出金(※1)の拠出金率が4月分から0.13%(従来は0.09%)に引き 上げられています。 2007年11月のお知らせ
(※1)児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主は、児童手当の支給に要する費用として、児童 手当拠出金を負担する事になっています。 児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額(賞与を支給した月 は標準賞与額を含む)に、拠出金率を乗じて得た額の総額です。


高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が引き上げられました

高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしてい る事業主は、高年齢者の65歳(※1)までの安定した雇用を確保する為、次の@からBの いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないことになりました(※2)。
2007年11月のお知らせ
(※1)この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあ わせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
(※2)措置を講じるにあたり、就業規則の作成、変更等を行った場合は、労働基準監督 署に届け出ていただく必要があります。
(※3)継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められま すが、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が、「労使 協定」により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制 度を導入したときは、措置を講じたものとみなされます。


今年10月から募集・採用時の年齢制限が原則禁止となりました

労働者を募集・採用する際に年齢制限を設けないようにする事は、従来は「努力義務」と されていましたが、改正雇用対策法の施行により、今年10月1日から、原則として年齢制 限を設ける事ができなくなりました。この年齢制限の原則禁止は、ハローワークをはじめ 、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合にも適用されますの でご注意下さい。但し下表の通り、厚生労働省令として、例外的に年齢制限が認められる 事由が定められています。
例外となる場合(年齢制限が認められる事由)
@ 定年の年齢を上限として、定年の年齢を下回る労働者を期間の定めのな い労働契約の対象として募集・採用する場合
A 労働基準法その他の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業が 禁止・制限されている業務で募集・採用する場合
B 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者をはじめとし た若年者などを期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
C 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働 者の数が相当程度少ない(※1)特定の年齢層(※2)に限定し、かつ期間の定めの無い労働契約 の対象として募集・採用する場合

(※1)「相当程度少ない」とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が 1/2 以下である場合を指します。
(※2)「特定の年齢層」とは、30歳〜49歳の範囲内のうち、5歳〜10歳幅の年齢層を指します。
D 芸術・芸能の分野における表現の真実性等を確保する為に、特定の年齢 層の労働者を対象として募集・採用を行う場合。
E 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施 策に限る)の対象となる者に限定して募集・採用を行う場合
上記の例外となる場合でなければ、年齢制限を設ける事はできません。この為「年齢不問」 として求める人材の募集・採用を行う為には、職務の内容や職務の遂行にあたって必要と される労働者の適正、能力、経験、技能の程度などを出来る限り明示することが必要とな ります。


最低賃金が全都道府県で大幅な引き上げとなっています

2007年度の地域別最低賃金の改正について、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況 がまとまりました。これによると、すべての都道府県で7円から20円の間での引き上げと なっており、昨年度(2円から6円の間)と比較すると大幅な引き上げとなっています。答 申を受けて各都道府県労働局は、時間額と発効日を正式に決定し公示する予定です。

2007年度地域別最低賃金改正の答申状況(単位:円)
都道府県時間額引上額発効日
北海道654 1010/19
青森 619 9 10/31
岩手 619 9 10/28
宮城 639 1110/20
秋田 618 8 10/28
山形 620 7 10/25
福島 629 1110/19
茨城 665 1010/20
栃木 671 1410/20
群馬 664 1010/19
埼玉 702 1510/20
千葉 706 1910/19
東京 739 2010/19
神奈川736 1910/19
新潟 657 9 10/19
富山 666 1410/20
石川 662 1010/21
福井 659 1010/19
山梨 665 1010/28
長野 669 1410/21
岐阜 685 1010/19
静岡 697 1510/26
愛知 714 2010/25
三重 689 1410/27
都道府県時間額引上額発効日
滋賀 6771510/25
京都 7001410/25
大阪 7311910/20
兵庫 6971410/31
奈良 6671110/25
和歌山6621010/20
鳥取 6217 10/21
島根 6217 10/19
岡山 6581010/26
広島 6691510/28
山口 6571110/28
徳島 6258 10/21
香川 6401110/21
愛媛 6237 10/25
高知 6227 10/26
福岡 6631110/28
佐賀 6198 10/28
長崎 6198 10/21
熊本 6208 10/25
大分 6207 10/20
宮崎 6198 10/27
鹿児島6198 10/26
沖縄 6188 10/28
    



平成19年10月1日から外国人を雇用する場合のルールが新しくなります

平成19年10月1日から、外国人が在留資格の範囲内で、その能力を有効に発揮しながら適 正に就労できるよう、外国人雇用に関する基本ルールが下記の通り整備されました。

(1)外国人雇用状況の届出
外国人(特別永住者を除く)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格等を届け出てくだ さい。平成20年10月1日まで、ハローワークでは、これに基づき雇用環境の改善に向けて、 事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。

(2)雇用管理の改善等に関する指針の作成
事業主の方が順守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を指針として整理しました 。これに沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

(3)不法就労の防止
(1)の届出に当たり、事業主の方が在留資格等を確認すること等により、不法就労の防 止が図られます。


2007年11月のお知らせ

20年度の雇用保険率は今年度と同じになります

労働政策審議会は10月23日、平成20年度の雇用保険率を今年度と同じにする事を内容とし た告示案要綱について、これを妥当と認める答申を取りまとめました。
今年度の雇用保険率は、一般の事業で「1000分の15(うち事業主負担1000分の9、被保険 者負担1000分の6)」となっています。


「パートタイム労働法の一部を改正する法律」についてのお知らせ

(1)労働条件の文書交付・説明義務
平成20年4月1日よりパート労働者を雇い入れる時には、労働条件について文書の他電子メールなどの方法によ ってパート労働者に明示することが事業主に義務付けられ、明示する事項に「昇給」、「 退職手当」、「賞与」の有無も含まれる事が明確になりました。また、これに関する罰則 も設けられ、違反した場合は10万円以下の過料に処せられます。

(2)均衡の取れた待遇の確保の促進
平成20年4月1日より事業主はパートタイム労働者の待遇について、雇い入れ後にパート労 働者から求めがあったときには、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明する 事が義務付けられました。説明義務は以下の通りです。
2007年12月のお知らせ



【よくある質問】過去に勤務していた従業員から退職時の証明書を請求された場合、交付はどのようになるか??

質問 過去に勤務していた従業員から退職時の証明書を請求されました。この場合交付はどうなるのでしょうか??
回答 退職時の証明書については、退職後2年を経過してから請求された場合は、請求に応じる必要はありません。