障害者のための車関係の措置

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障害者のための車の措置としては以下のようなものがあります。(自分で運転される場合は、この他にもあると思います。)

(2004/7/4 更新)
有料道路における身体障害者等割引制度が平成15(2003)年12月1日から改正になり、ETCノンストップ走行でも障害者割引が受けられるようになりました。また、割引証を1枚ずつ渡さなくても手帳の提示だけで割引が受けられるようになりました。(改めて割引登録手続が必要)
※平成16(2004)年6月1日からは、「割引証」は使用できなくなっていますので、ETCを使わない場合でも福祉事務所等で割引登録手続が必要です。

なお、有料道路における身体障害者等割引制度を受けている方は、ETC車載器購入代金の一部として、先着15万人まで一人当たり1万円を助成してもらえます。(財団法人 道路サービス機構の助成)
※平成16(2004)年7月1日現在で約7万8千人が申込み。制度が始まって7ヶ月で7万8千人ですので、15万人まであと6ヶ月程度、年内くらいまでは大丈夫ではないかと思います。ただ、ペースは早まると思われますので、必ず以下のページで現在の申込者数をチェックしてください。週1回更新されています。

●有料道路通行料金の割引

割引の条件 対象となる車両 利用方法 割引率
身体障害者が自ら運転する場合 乗用自動車、ライトバン等、または身体障害者輸送車で、本人またはこれと生計を一にする者が所有するもの。(1台に限る)
ただし、上記の者がこれらの自動車を所有していない場合は、日常的に介護をする者が所有するもの。(1台に限る)
※いずれの場合も、営業用に使用する自動車は除く。
@居住地の福祉事務所等で、割引対象となる自動車の登録番号等の手帳への記載と割引証の交付を受ける。
A有料道路を利用し、料金を支払う際、手帳を提示するとともに、割引証を提出して割引を受ける。
5割以内
第1種身体障害者・第1種知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合
※ 身体障害者手帳・療育手帳・免許証・自動車検査証をもって障害福祉課へ

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●駐車禁止除外指定車標章の交付(駐車除外ステッカー)

交付対象者(障害の区分) 対象者 申請時に必要な書類等
本人が運転する場合 同一世帯が運転する場合
視覚障害    1級・2級

身体障害者手帳
療育手帳
健康保険証又は
障害者医療証
自動車検査証
免許証
印かん
保管場所を確認できるもの
(上記書類の原本)

平衡機能障害 3級
体幹不自由  1級・2級・3級
内部障害    1級・2級・3級
(但し、じん臓障害は人工透析を受けている方のみ)
療育手帳    Aのみ
下肢障害及び脳原性運動機能障害(移動機能障害のみ) 1級・2級・3級・4級
※お問い合わせ先…・豊中警察署交通課    TEL 6849-1234
               豊中南警察署交通課  TEL 6334-1234
              ・受付  月〜金曜日 9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日は受付していません。)

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●自動車税・自動車取得税の減免

  減免を受けることができる自動車の要件は、次の表のとおりです。
身体障害者等の状況 所有(取得)者 運転者 使用目的
○年齢18歳未満の身体障害者の方
○知的障害者の方
○精神障害者の方
身体障害者等又は生計を一にする者(親族等) 身体障害者等又は生計を一にする者(親族等) 身体障害者等が専ら自動車を日常の生活手段として事業、通勤、通学(通園)、通院等のために利用する。
身体障害者等 (注)常時介護する者
1.自家用自動車(白ナンバー)に限ります。
2.構造変更の有無は、問いません。
3.1人の身体障害者等について1台に限ります。
4.総排気量2リットルを超える自家用乗用車に係る自動車税は、年額39,500円を限度として減免します。
5.自家用普通乗用車(いわゆる3ナンバー)に係る自動車取得税は、125,000円(取得価額250万円)を限度として減免します。
 ただし、構造変更を加えられた自動車については、構造変更に要した費用に税率を乗じて得た額についても減免します。
(注)常時介護するもの……身体障害者等のみで構成される世帯の、重度の身体障害者等が所有する自動車を、その身体障害者等のために継続して日常的に運転する方で、福祉事務所等の確認を受けた方をいいます。

※お問合わせ先……詳細は下記にお問合せください。
      豊能府税事務所     池田市城南1−1−1    TEL 0727-52-4111
      寝屋川自動車税事務所 寝屋川市高宮栄町12−2 TEL 0720-23-1801

別表        自動車税・自動車取得税が減免される身体障害者等の範囲
区  分 軽度以外の障害の方(重度の障害) 軽度の障害の方
下肢不自由 1級〜3級 4級〜6級
体幹不自由 1級〜3級 5級
上肢不自由 1級〜3級 4級〜6級
脳原性運動機能障害 1級〜4級 5級・6級
視覚障害 1級〜4級 5級・6級
聴覚障害 2級〜4級 6級
平衡機能障害 3級 5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸・免疫の機能障害 1級〜3級 4級
音声・言語、そしゃく機能障害 3級・4級
知的障害者 知的障害者
精神障害者

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限ります。)の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める1級の障害の状態の方

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