★生命保険料控除の注意点
新年第1弾は、生命保険料控除について、意外と知られていない注意ポイントを取り上げてみます。
●保険金受取人に注意
保険金受取人は、自分か又は配偶者、その他の親族でないと、生命保険料の控除とはなりません。
例えば、内縁関係の妻を死亡保険金受取人とした生命保険は、生命保険料控除の対象になりませんので、ご注意ください(その場合は、生命保険会社が控除証明書を発行しません)。
また、保険期間5年未満の契約についても、生命保険料控除の対象になりませんので、併せてご注意を。
●年払の控除証明書 発行のタイミング
月払契約については、その年の9月30日時点で、年間の保険料を12月まで払ったと見なして控除証明書が発行されます。
ところが、年払契約の場合は、保険料が実際に引き落としされたことが確認されないと控除証明書が発行されません。
したがって、12月が引落月の場合、控除証明書の発行は、年を明けた翌年1月の中旬となってしまいます。
月払の扱いとは異なりますので、ご注意を。
●控除証明書が間に合わないときは
でも、それだと12月引落の年払契約をしてしまったら、年末調整が受けられないと思いませんか。
ところが、大丈夫。
国税庁の所得税法や通達などによって、翌年1月31日までに控除証明書を提出できる場合、勤務先の会社は、控除証明書を翌年1月31日までに提出することを条件に、生命保険料控除を行っても差し支えない、と救済措置を定めているからです。
もっともこのことを知らない、総務や人事の担当者がたくさんいますので、「控除証明書がなければ年調整で、生命保険料控除はできません。自分で確定申告をしてください」なんてことを言われてしまう恐れはありますが、そのときも「税務署に確認したらどうですか」と優しく教えてあげてください。
さて、生命保険料控除のまとめを。
この生命保険料控除や個人年金保険料控除ですが、いつまで有効な制度として続くか、ハッキリしていません。
とくに、財務省は、生命保険料控除や個人年金保険料控除の見直し・廃止を、毎年、税制改正の際に言及しています。
したがいまして、生命保険料控除や個人年金保険料控除があるからという理由で、生命保険や個人年金に加入するのは、やめた方が良いでしょう(そのレベルで、生命保険や個人年金を勧めるセールスは、あなたの将来のことはまったく考えてくれていません。信用しない方が賢明でしょう)。
当たり前ですが、保険として、自分にとって役に立つのかどうか、十分考えてください。
★日本格付研究所 格上げ情報
日本格付研究所は、1月20日付けで、朝日生命と太陽生命の保険金支払能力格付を、それぞれ1段階引き上げました。
●朝日生命 BB[新] ← BBー[旧](1段階のアップ)
●太陽生命 A+[新] ← A [旧](1段階のアップ)
「A」 :強い保険財務力を有するが、上位に比べ、環境が悪化した場合、その影響をいくぶん受けやすい
「BB」:債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない
★週刊ダイヤモンド「危ない”共済”」の意味不明な商品比較
今週発売の週刊ダイヤモンド(2005.1.29号)は、「危ない”共済”」という特集を組んでいます。
この中で、共済と生保の商品比較をしていますが、その比較の余りのお粗末さの一例を挙げて解説してみました。
ぜひ、ご一読ください。
週刊ダイヤモンドともあろうものが、これが正直な感想です。
http://www4.plala.or.jp/anshin/W_Diamond_05_01_29.html
ところで、HPの内容を簡単にまとめた小冊子「生命保険の基礎知識」(P.14)を作りました。
コンサルティングにお出でいただいた方で、ご希望の方には、プレゼントいたしますので、生命保険を検討中の方は、ぜひこの機会にどうぞ。
http://www4.plala.or.jp/anshin/8_muryou_day.html
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