法人契約の生命保険

--- 個人契約にはないメリットも ---

 

会社の経費で、社長や役員、従業員に生命保険をかけると、次のようなメリットがあります。
しかも、これらのメリットは、
預貯金では得られない、生命保険ならではの特長です。

法人契約のメリット
  • リスクのカバー
    社長に万が一のことがおこった場合、とくにオーナー会社の場合、その打撃ははかり知れません。
    例えば、社長の信用がなくなってしまうことで、銀行からの借入ができなくなったりもします。
    そんな事態に備えて、できることなら、借入金や買い掛け金の合計額、および社員の給料の1年分程度の保障を準備されることが理想です。

    <預貯金との違い>加入したその日から、保障が開始されます。預貯金では、万が一の事態に備えるにしても、その日一日で、必要な保障額を積み立てることは無理です。

  • 役員退職金の準備
    税制上認められている範囲内で、退職金として生命保険を受け取ることができます。それは、生命保険の現物として受け取ることもできますし、一旦解約して、その解約返戻金を退職金として受け取ることもできます。
    退職金ですから、受け取り時の所得税・住民税も有利な扱いとなりますし、なにより会社の経費で(保険料は保険の種類によって、全損、二分の一損金、四分の一損金、資産扱いなど、損金に算入できる経費の割合が異なります)、オーナーご自身の退職金が賄えます。

    <預貯金との違い>退職金の準備をするために預貯金をしても、そのお金は損金扱いにはなりません。全額が資産の扱いになってしまいます。

  • 法人税の軽減効果
    支払った保険料が損金扱い(保険料は保険の種類によって、全損、二分の一損金、四分の一損金、資産扱いなど、損金に算入できる経費の割合が異なります)になることから、それに応じて法人税の税額負担が軽減されます。
    つまり、損金を計上することで法人税の負担を軽減し、その軽減分を社長や会社のお金として、積み立てておける効果があります。

    <預貯金との違い>いくら預貯金をしても、法人税の負担軽減には繋がりません。むしろ、利息も課税されることになります。
  • 意外にも、生命保険を知らない税理士
    税務の専門家である税理士ですが、意外にも生命保険に詳しくない方がいらっしゃいます。
    もちろん、得手不得手があるのは仕方がないことですが(FPでも、保険に詳しいFP、金融商品に詳しいFP、税金に詳しいFP,不動産に詳しいFP、様々です)、勉強もせずにあれこれと顧問先の保険プランに口を挟むのはいかがなものか、とも思います。
    「税理士のアドバイスだから、間違いないだろう」と、頭から信じるのは危険です(アドバイスとは、一方的なものでなく、選択肢を提示することです)。
    典型的なパターンで、ご説明してみます(いろいろなパターンが絡み合っている場合もあります)。

    損金を毛嫌いする税理士
    • 元税務署員だった税理士は、生保険による損金算入を毛嫌いする場合があります。
      税法で認められているプランでも、脱税行為であるかのように認識している方も。
      行き過ぎた節税対策(いずれ損金算入ができなくなったり、損金額が減るような、一時的な効果しかないような保険商品を活用した対策)はいかがなものかと思いますが、税金をたくさん払うことを優先させる発想には、首を傾げざるを得ません。

    損金算入だけを勧める税理士

    • 法人契約も個人契約と同様、ニーズによって選択すべき保険商品は異なります。
      ところが、損金になるかならなかだけで、保険プランの価値を決めつける税理士がいます。
      法人契約だからといって、選択の基準は損金の算入額だけではありません。

    小遣い稼ぎをする税理士

    • 税理士自身が保険の紹介をすることで、手数料を稼ぐことができます(税理士が直接報酬を得ない場合でも、生保のセールスから紹介手数料などといった形で報酬を受け取る場合もあります)。
      ということは、顧問先のメリットではなく、手数料の多寡で生命保険プランを勧めている、そんな税理士もいるはずです。
      この場合の税理士も、生命保険に詳しい訳ではなく(詳しかったら、こんな無茶なことはできませんから)、自分の儲けのために、アドバイスするわけですから、客観的なアドバイスとはとても言えませんし、お互いにメリットがあるわけでもありません。

     

     


 



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