生命保険を活用した“相続・贈与対策”

─ 相続で財産を減らさないために ─
かつ
─ 贈与税のかからない贈与方法─



生命保険が相続対策で役に立つ訳

<相続対策はなぜ必要か>

・相続財産の7割が土地である
  → 相続税の納付は原則、現金による
  → そのため、土地を処分して納税資金をつくらなければいけない

・相続税の税率は非常に高い
  → 最高税率55%(累進税率)
  → 贈与税の累進性は、相続税よりもさらに重い

・遺産を巡るトラブル(争族)が増加
  → 財産が自宅のみでも、相続税の課税対象とならなくても
   トラブルは発生する


<生保の活用でできること>

・相続発生とともに、相続税を現金で用意できる
  → 納税資金の準備が可能
  → つまり、不動産などを換金することなく、納税資金を準備できる

・保険に加入した時点で、確定した金額(保険金額)の支払いが保証される
  → つまり、加入したその日から、納税資金が用意できたことになる

・死亡保険金のうち、一定金額は相続税がかからない
  → 死亡保険金のうち、法定相続人一人につき500万円の非課税枠
   が認められているため、相続税の軽減が可能

   ※ただし、生計を一にするものに限られる

・保険金の受取人を指定できる
  → 保険金の受取人を指定することで、争族が防げる
  → お孫さんへの代とばし相続も可能

・健康状態が悪くても対策は可能
  → 相続対策を行う方の健康状態が悪くても、生命保険を活用した
   相続対策は可能

保険料は、贈与税のかからない資金贈与
  
→ 例えば、生前贈与を行って、納税資金をお子さんに現金で渡し
   た場合、相続税より重い贈与税が課税される可能性が(最高税率はともに55%)
  → ところが、保険料なら贈与税は課税されない


<奥様にとって相続とは>

・ご主人がお亡くなりになった後、奥様は平均で13年間ひとりで生活する
 ことになる
  → 奥様の老後生活資金の確保、奥様の住居の確保が重要
  → つまり、相続対策を怠ると奥様の老後の住まいが確保できなくな
   ってしまう恐れも

・二次相続の対策が必要
  → ご主人様から相続によって引き継いだ財産も、奥様がお亡くなり
   になると、当然、相続税の対象となる
  → つまり、同じ財産が10年前後で2回相続税の洗礼を受けること
   になる
  → したがって、相続対策は二次相続まで見通しておくことが重要


<お子さんにとって相続とは>

・遺産の内容によっては、争族になってしまう可能性が…
  → 兄弟姉妹間で、財産の奪い合いが
  → 死亡保険金の受取人を指定しておけば、他の兄弟姉妹は口出しで
   きない

・相続対策ができていないと、住む家までなくなる
  → 相続財産が不動産だけで、金融資産がほとんどない場合、納税の
   ため住む家を手放さなければいけなくなる

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