生命保険を活用した“相続・贈与対策” ─ 相続で財産を減らさないために ─ かつ ─ 贈与税のかからない贈与方法─ |
生命保険が相続対策で役に立つ訳
<相続対策はなぜ必要か>・相続財産の7割が土地である
→ 相続税の納付は原則、現金による
→ そのため、土地を処分して納税資金をつくらなければいけない・相続税の税率は非常に高い
→ 最高税率55%(累進税率)
→ 贈与税の累進性は、相続税よりもさらに重い・遺産を巡るトラブル(争族)が増加
→ 財産が自宅のみでも、相続税の課税対象とならなくても
トラブルは発生する
<生保の活用でできること>・相続発生とともに、相続税を現金で用意できる
→ 納税資金の準備が可能
→ つまり、不動産などを換金することなく、納税資金を準備できる・保険に加入した時点で、確定した金額(保険金額)の支払いが保証される
→ つまり、加入したその日から、納税資金が用意できたことになる・死亡保険金のうち、一定金額は相続税がかからない
→ 死亡保険金のうち、法定相続人一人につき500万円の非課税枠
が認められているため、相続税の軽減が可能
※ただし、生計を一にするものに限られる・保険金の受取人を指定できる
→ 保険金の受取人を指定することで、争族が防げる
→ お孫さんへの代とばし相続も可能・健康状態が悪くても対策は可能
→ 相続対策を行う方の健康状態が悪くても、生命保険を活用した
相続対策は可能・保険料は、贈与税のかからない資金贈与
→ 例えば、生前贈与を行って、納税資金をお子さんに現金で渡し
た場合、相続税より重い贈与税が課税される可能性が(最高税率はともに55%)
→ ところが、保険料なら贈与税は課税されない
<奥様にとって相続とは>・ご主人がお亡くなりになった後、奥様は平均で13年間ひとりで生活する
ことになる
→ 奥様の老後生活資金の確保、奥様の住居の確保が重要
→ つまり、相続対策を怠ると奥様の老後の住まいが確保できなくな
ってしまう恐れも・二次相続の対策が必要
→ ご主人様から相続によって引き継いだ財産も、奥様がお亡くなり
になると、当然、相続税の対象となる
→ つまり、同じ財産が10年前後で2回相続税の洗礼を受けること
になる
→ したがって、相続対策は二次相続まで見通しておくことが重要
<お子さんにとって相続とは>・遺産の内容によっては、争族になってしまう可能性が…
→ 兄弟姉妹間で、財産の奪い合いが
→ 死亡保険金の受取人を指定しておけば、他の兄弟姉妹は口出しで
きない・相続対策ができていないと、住む家までなくなる
→ 相続財産が不動産だけで、金融資産がほとんどない場合、納税の
ため住む家を手放さなければいけなくなる
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