治療用装具の製作から保険請求まで

更生用装具その他、障害者自立支援法などによる支給基準はこちら
治療で用いる装具なので入院、外来での医師による診断が必要になります。

装具の代金は療養費払い(償還払い)という方法です。
一時、装具代金をお支払い頂きますが、後で各種保険に申請すると規定の割合で装具代金が返却されます。
診察で医師が「治療にOO装具が必要」と判断された場合のみ健康保険を使用して装具を製作することができます。

装具の種類については医師とセラピストにより適切な装具が処方されます。

よって、装具が必要だという診断書が病院より発行されます。
装具の種類が決定したら製作に取り掛かります

概ね1週間後に仮合わせ、その後1週間後に完成納品となります
(装具の種類、リハビリのプログラムにより異なる場合があります)
装具をお受け取りになりましたら装具代金のお支払いをお願いいたします。
お支払い頂くと製作業者の領収書が発行されます。
お手元に装具が必要と認められる診断書、装具代金の領収書が揃いましたら各種保険まで請求して下さい。
その他、保険証印鑑(印鑑は認め印で結構です)、振り込みで還付されるので銀行の口座番号、医療助成証をお持ちの方は助成証もお持ちください。

通常2~3か月程度で指定した口座に還付されます。
尚、請求には2年の期限がありますのでご注意ください。
医療費助成制度を利用される場合

保険請求が2か所になる場合は(社会保険と各種医療費助成制度)診断書と領収書のコピーをとっておいてください。

社会保険加入の方は請求窓口が社会保険と区、市役所の窓口と異なります。
(助成制度をお使いになる場合でも健康保険を優先して申請してください。保険給付決定後の申請となります)


保険請求の詳しいページはこちら

トップページに戻る