第4章 子どもの参加
(子どもの参加の促進) 第29条 市は,子どもが市政等について市民として意見を表明する機会,育ち・学ぶ施設その他活動 の拠点となる場でその運営等について構成員として意見を表明する機会又は地域における文化 ・スポーツ活動に参加する機会を諸施策において保障することが大切であることを考慮して,子ど もらの参加を促進し,又はその方策の普及に努めるものとする。 (子ども会議) 第30条 市長は,市政について,子どもの意見を求めるため,川崎市子ども会議(以下「子ども会議」と いう。)を開催する。 2 子ども会議は,子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。 3 子ども会議は,その主体である子どもが定める方法により,子どもの総意としての意見等をまと め,市長に提出することができる。 4 市長その他の執行機関は,前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。 5 市長その他の執行機関は,子ども会議にあらゆる子どもの参加が促進され,その会議が円滑に 運営されるよう必要な支援を行うものとする。 (参加活動の拠点づくり) 第31条 市は,子どもの自主的及び自発的な参加活動を支援するため,子どもが子どもだけで自由に 安心して集うことができる拠点づくりに努めるものとする。 (自治的活動の奨励) 第32条 施設設置管理者は,その構成員としての子どもの自治的な活動を奨励し,支援するよう努め なければならない。 2 前項の自治的な活動による子どもの意見等については,育ち・学ぶ施設の運営について配慮さ れるよう努めなければならない。 (より開かれた育ち・学ぶ施設) 第33条 施設設置管理者は,子ども,その親等その他地域の住民にとってより開かれた育ち・学ぶ施 設を目指すため,それらの者に育ち・学ぶ施設における運営等の説明等を行い,それらの者及び 育ち・学ぶ施設の職員とともに育ち・学ぶ施設を支え合うため,定期的に話し合う場を設けるよう 努めなければならない。 (市の施設の設置及び運営に関する子どもの意見) 第34条 市は,子どもの利用を目的とした市の施設の設置及び運営に関し,子どもの参加の方法等に ついて配慮し,子どもの意見を聴くよう努めるものとする。 |