株式会社建築企画こが
家ができるまでの工程を簡単に説明します
家を造るにはいろんな手順が必要です
ここに表記しているものは、代表的なものです
これ以外にも融資に関することなどたくさんありますが、
今後追補していきますのでよろしくお願いします
| 手 順 | お世話をしてくれる人 | ちょっと一言 |
| 土地を探します | 宅地建物取引業者 褐囃z企画こが |
俗に言う不動産屋さん 分譲地・農地・既存宅地など様々な候補地があります 分譲地は別としてそれ以外の時は、前面道路に注意(建築できない可能性があります) 都市計画で用途地域が決まっている場合は建築できない場合があります 準都市計画区域と言うのが新設されています。十分調査しましょう 裁判所や国県市町村の競売物件もありますが、更地以外は入居者との交渉などが必要になる場合があります 安ければ何かあるかも・・・ |
| 値段の決定 | 不動産鑑定士 | 適正価格を決めてくれます 一般的には、当事者同士が、不動産屋さんの意見を聞きながら価格を決めることが多いです 近隣のデータを参考にしましょう |
| 税金の決定 | 税理士 | 土地を売るにも買うにも大きな金額が動きますので税金も割と大きな金額になりますから、気をつけましょう 税理士に知り合いがいないなら税務署でも新設に教えてくれます |
| もしその土地が農地なら農地転用許可を受ける | 行政書士 古賀善孝行政書士事務所 |
農業委員会へ農地転用許可を受ける 農振地だと農振解除の申請も必要です 時間が掛かりますので早めに行動し始めましょう たとえ自分の土地でも許可は必要です |
| その土地が都市計画法の開発行為にあたる場合 | 一級建築士事務所 褐囃z企画こが |
一定の広さがある土地を建築を目的とする造成等する場合は、「開発行為」と言い、安全性や公共性の基準がありますが、一般の住宅程度では関係ないでしょうが、都市計画区域内市街化調整区域などでは、開発行為が必要です |
| 価格との関係で土地の一部を購入することを決めたなら | 土地家屋調査士 | 一つの土地を分割(分筆)します 土地を分筆するために土地の所在の確認、隣接者との立ち会いの上境界を確定して測量・作図・そして法務局へ登記申請します(分筆登記)。後でもめないように境界ははっきりしておきましょう |
| 売買が成立して所有権を確定する(所有権保存登記) | 司法書士 | 所有者の名義書換や所有権以外の権利(小作権・抵当権等)の設定を行います 銀行が紹介してくれる場合もあります |
| 家を設計します | 一級建築士事務所 褐囃z企画こが |
建築基準法・都市計画法などに抵触せずに施主の希望を織り込みながら設計を進めていく 最近は地方の条例での規制も多くなっています 土地を探すの項で言ったように都市計画区域内で前面道路が4m以下の場合は注意が必要です 建築士と十分打合せしながらやり取りをして納得のいく計画を練りましょう 建築士それを具体的に図面にしてくれます(設計) 関係官庁等(市町村・保健所・消防・土木事務所)に書類を回す(確認申請) 工事の監理(図面通り工事が進んでいるか、また、施主と施工業者の間に入って調整をすること)は、施工業者に頼むのでなく、設計をしてくれた一級設計事務所に頼む方がよいでしょう 融資等の相談ものってくれます ホームドクターと言う言葉がありますが、マイホームのホームドクターとして長く付き合える人にお願いしましょう |
| 家を建てます | 建設業許可業者 | 大工さん・工務店・ゼネコン・ハウスメーカー等どこにするか建築士事務所と十分に話し合って金額や能力・アフター等を考慮して決定しましょう 価格だけでなく長い目で見た総合判断が必要です |
| 建物の内容を登記する (表示登記) |
土地家屋調査士 | 竣工したら建物が敷地のどこに、どんな構造で、どのくらいの面積かなどを、法務局に登記します(建物表示登記) ちなみに、税金は登記と関係なく市町村の調査で決まります |
| 建物の所有権等を法務局に届ける(所有権保存登記) | 司法書士 | いわゆる権利書を作ります 土地と同じように所有権以外の権利等も設定します(建物保存登記・抵当権設定登記等) |
上記 赤字 は、当社及び当社併設事務所を示します
赤字以外でも御相談頂ければ対応いたします