齋藤社労士事務所
事業主の皆さまに代わって労働社会保険官公署等への手続を行う社会保険労務士事務所です
〒175-0094 東京都板橋区成増2−36−13−1F
活動エリア:板橋区,豊島区,練馬区,港区,新宿区,渋谷区,千代田区 その他,神奈川,埼玉,千葉県等全国どこでも
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齋藤社労士事務所の料金案内

スポット(単発)の報酬表

   報酬額は、消費税が別途かかります。なお、ご請求の際は源泉税10%を控除いたします。

労働保険の新規適用 

 従業員を雇入れ、事業所が労働保険(労災・雇用)の適用を受けるためと従業員の雇用保険加入の最初の手続です。

 被保険者数

 報酬額

 1人以上〜5人未満

 80,000円

 5人以上〜10人未満

 100,000円

 10人以上〜20人未満

 120,000円

 20人以上

 1人増すごとに1,000円加算

 

社会保険の新規適用

 事業所が社会保険(健康・厚生年金)の適用を受けるためと従業員とその被扶養者の保険加入の最初の手続です。

 被保険者数

 報酬額

 1人以上〜5人未満

 80,000円

 5人以上〜10人未満

 100,000円

 10人以上〜20人未満

 120,000円

 20人以上

 1人増すごとに1,000円加算

 

労働保険料の申告(年度更新) 

 
〔継続事業〕  一般の事業

 従業員数 (社員、パート、バイトなど)

報酬額

1人以上〜10人未満

 30,000円

 10人以上〜20人未満

 40,000円

 20人以上〜30人未満

 50,000円

 30人以上〜40人未満

 60,000円

 40人以上〜50人未満

 70,000円

 50人以上

 協議



〔一括有期事業〕  建設業など

 工事件数  報酬額
 24件未満  40,000円
24件以上〜48件未満  60,000円
48件以上  協議
※ 2元適用事業で2件以上にわたる場合は、申告書一件ごとに20,000円を加算します。
 



社会保険の算定基礎届・月額変更届 

被保険者数 

報酬額
 1人以上〜10人未満  30,000円

 10人以上〜20人未満

 40,000円
 20人以上〜30人未満  50,000円
 30人以上〜40人未満  60,000円
 40人以上〜50人未満  70,000円
 50人以上  協議

 

労働保険・社会保険の廃止届

 被保険者数

 報酬額

 10人未満

 80,000円

 10人以上

 1人増すごとに1,000円加算




就業規則など人事諸規程の作成・変更 

 

 報酬額

 就業規則(作成)

 200,000円〜

 就業規則(変更) 注1

 200,000円〜

 賃金規程

 50,000円〜

 退職金規程

 50,000円〜

 育児介護休業規程

 30,000円〜

 その他 社内規程

 20,000円〜

 役員規程  100,000円〜

 ※ 内容が複雑な場合は別途協議とさせていただきます。
 ※ 賃金規程や退職金規程については、貴社の状況をヒアリングし落とし込みのみの作成となります。
   制度導入や制度変更に伴う場合は、別途コンサル料が必要となります。

 注1 当事務所が作成している就業規則(変更)は、協議のうえ進めさせていただきます。



労働社会保険諸法令に基づく諸届 (スポット)

 

 報酬額

 諸届、報告

 20,000円

 許認可申請

 30,000円

 ※ 内容が複雑な場合は別途協議とさせていただきます。

 (例) 社員1名が入社し、各保険に加入するためハローワーク及び年金事務所の2ヵ所へ届出の手続を行う場合
     @雇用保険資格取得届
     A健康保険 厚生年金 被保険者資格取得届、 被扶養異動届
     → 「@Aの2つの書類作成及び官公署へ届出を行い貴社へお届け」までが、35,700円
となります。
      
※ @Aと2ヵ所への手続を同時に受託した場合は、15%割引き致します。 35,700円の内訳:21,000円×2×割引15%
 

 保険給付申請 (スポット)

 

報酬額 

 健康保険・労災給付請求

 30,000円

 年金(厚生・国民年金・基金)給付請求

 30,000円

 第三者行為による保険給付請求

 80,000円

 その他の申請等

 20,000円

  ※ 内容が複雑な場合は別途協議とさせていただきます。
 

助成金の支給申請 

 

報酬額

 助成金 着手金 注2  50,000円

 助成金 申請ごと 注3

 20,000円〜

 助成金 報酬 注4

 受給額の10%〜
(助成金受給決定後に申し受けます)

注2 助成金受給の有無にかかわらず、社労士の労働力を買っていただき仕事を受けるにあたって頂くお金です。
注3
 助成金の種類により、助成金を受けるまでに何回か官公署への手続が必要な場合があります。
   初回手続を除く2回目以降の手続又は違う官公署等への手続分より、その度毎に料金が発生いたします。

注4 助成金の種類により手続の煩雑度が違いますので、各種設定しております。


給与計算

 給与計算業務のみの依頼の毎月の報酬となります。                  
                                                      平成23年8月1日より改定

 

報酬月額

 基 本  (4人まで)

20,000円

5人以上

1人増すごとに600円を加算 

 
   ※ 賞与計算:1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。
   ※ 年末調整:別途協議とさせていただきます。

   ※ 給与計算期間の締切日から支払日までの期間が、10日以上15日未満の場合は、上表に次の金額をプラスさせていただきます。
      ・基本10,000円(4人まで)と5人以上一人増すごとに100円を加算
     なお、10日未満の場合は、受託しかねますが、支払日または支給日の変更を検討いただけるのであれば、ご指導等させていただきます。
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