自動車に纏わる税金
5月になると頭が痛くなる自動車税・・・
車に乗るなら納税しなければならないので資金繰りも大変です。
普通、自動車に関する税と言えば、先の5月末までに納付する自動車税ですね。
この自動車税は総排気量の区分ごとに変わってくるのは周知のとおりです。
1000cc以下 | 29,500円 |
1000cc以上、1500cc未満 | 34,500円 |
1500cc以上、2000cc未満 | 39,500円 |
2000cc以上、2500cc未満 | 45,000円 |
レビトレ的に見ると、AE111BZ-Gは、1600ccの4A-GEですので39,500円、AE110FZだと、1500ccの5A-FEですので34,500円です。
1500ccなら39,500円じゃ・・・と思っている方。1500ccの5A-FEエンジンの正確な排気量は1,498ccと、見事に1500cc未満なので34,500円の自動車税が課せられるという分けです。
この自動車税は4月1日現在の登録情報を元に課税されますので、注意が必要です。4月1日近辺で売買したときにトラブルの元になりますので、よく確認をしましょう。
また、自動車税は該当年度分を前納する形ですので、年度途中で廃車にしたり売った場合は、残りは還付されます。
↑こういったパンフもあるので実際に入手して見るのが一番ですね。
車を取得したときに課税される自動車取得税があります。
この自動車取得税は車の取得価格の5%(営業用は3%)が自動車取得税になります。
1,000,000円の新車(消費税抜き)を買ったときは、1,000,000×5%=50,000
つまり50,000円の自動車取得税が課せられるわけです。
取得価格、特に新車はカーナビ等のディーラーオプションを装着している場合は、カーナビ等の価格も取得価格に入ります。
車が1,000,000円でカーナビが200,000円だとしたら、1,200,000×5%=60,000
60,000円の自動車取得税が課せられます。
ですのでディーラーオプションは納車後に購入し装着すると、幾分かは節税になります。が、別途工賃請求が来るかもしれないので節税しても総体的に支出が多くなっている場合もありえるので、よく考えましょう。
昔はカークーラーもオプションだったので、エアコン無し状態で納車し直ちにカークーラーを取り付けて節税するやり方もよくありました。
もうすでに新車では買えないレビトレですが、自動車取得税は何も新車時だけに課せられる税金ではありません。
中古でも同様なのです。
ですが取得価格が50万円以下なら課税されません。
ここで注意しなければならないのが、新車と違って取得価格=車両本体価格ではないのです。
中古車の自動車取得税は下記の表を使って算出するそうです。
新車登録より1年経過 | 0.681 |
同1年半年経過 | 0.561 |
同2年経過 | 0.464 |
同2年半年経過 | 0.382 |
同3年経過 | 0.316 |
同3年半年経過 | 0.261 |
同4年経過 | 0.215 |
同4年半年経過 | 0.177 |
同5年経過 | 0.146 |
同5年半年経過 | 0.121 |
同6年経過 | 0.1 |
※新車は1。
さて、どうやって算出するのか、やってみましょう。
新車登録から5年落ちのAE111BZ-R(6MT)を700,000円(税抜き)で買ったとしましょう。
でもBZ-Rの新車の値段と登録後の経過年数で計算しますので以下のようになります。
BZ-Rの新車時の値段は1,899,000円ですので、
1,899,000×0.9×0.121=206,801円の取得価格とされます。
上記の計算の結果、取得価格が50万円以下であるので自動車取得税が課せられることが無いのが分かります。
もうすでにレビトレを取得する際には自動車取得税が課せられないのも分かってしまいます。残念な気持ちもありますね・・・
ちなみに0.9と数字がありますが、おそらくは減価償却計算での残存価格分を除いた分で計算していると思われます。
※参考※
相続で取得した自動車に関しては非課税となるそうです。
自動車取得税は都道府県税であるので、全国どこでも同じとは限りません。
各都道府県で異なる算出をすることが十分ありえますので、各自電話するなどして確認をする必要があると思います。
連絡先は自動車税事務所です。