弁理士とは
弁理士は、産業財産権に関わるすべての事務手続を代理することができる資格で、発明したものや考えた商標が、すでに登録されていないかの調査、特許庁への出願の代理手続、企業に対する、特許戦略や研究開発に関するコンサルティングなどを行います。
法律上「弁理士又は特許業務法人でない者は、、他人の求めに応じ報酬を得て、特許等の手続きの代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
特許事務所などへの就職、独立することもできます。一般企業でも、大手企業になると商品・技術開発などを行っている場合には知的財産権保護の為、弁理士資格保有者を自社で採用することもあるようです。
受験日程
年1回
短答式筆記試験:5月中旬から下旬
論文式筆記試験:必須科目 6月下旬から7月上旬
選択科目 7月下旬から8月上旬
口述試験:10月中旬から下旬
受験科目
1)短答式筆記試験
@工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令
A工業所有権に関する条約
B著作権法
C不正競争防止法
※5肢択一(マークシート方式)
2)論文式筆記試験
@工業所有権(必須科目)
・特許・実用新案に関する法令
・意匠に関する法令
・商標に関する法令
A選択科目(下記の6科目のうち、受験願書提出時に1科目選択)
・理工T(工学)
・理工U(数学・物理)
・理工V(化学)
・理工W(生物)
・理工X(情報)
・法律(弁理士の業務に関する法律)
3.口述試験
@工業所有権に関する法令
・特許・実用新案に関する法令
・意匠に関する法令
・商標に関する法令
合格基準
1)短答式筆記試験
得点が一定比率(おおむね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる
最大限の受験者数から設定
2)論文式筆記試験
@必須科目
得点の合計が、満点に対して54%の得点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点以上
であること。 ただし、47%未満の得点の科目が一つもないこと。
A選択科目
科目の得点(素点)が満点の60%以上であること。
3)口述試験
採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと。