行政書士とは
行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とし、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
法律上「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことができない。 」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
行政書士事務所などの法律系事務所への就職や独立が一般的です。一般企業への就職も有利ではありますが、書類作成などの為に行政書士を自社で雇う企業は限られていると考えられます。
取得方法
次のいずれかに該当する者が行政書士名簿への登録を受ける
@行政書士試験に合格した者
A弁護士となる資格を有する者
B弁理士となる資格を有する者
C公認会計士となる資格を有する者
D税理士となる資格を有する者
E国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政
法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特
定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法
人法 (平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人を
いう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間
が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒
業した者その他同法第90条 に規定する者にあつては17年以上)になる者
受験科目
1)行政書士の業務に関し必要な法令等
2)行政書士の業務に関連する一般知識等
※1)は択一式及び記述式、2.は択一式
合格基準
次の要件をいずれも満たした者を合格とする。
1)行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者
2)行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者
3)試験全体の得点が、180点以上である者。