医師とは
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保する、医療の専門家です。
法律上「医師でなければ、医業をなしてはならない。 」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
医療系資格の最難関資格であり、受験資格が非常に厳しいです。
資格を取得すると、医療機関において高収入待遇を受けたり、開業医になることもできます。
受験資格
1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が1)又は2)に掲げる者と同 等以上の学力及び技能を有し、かつ適当と認定したもの
4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規
定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
受験科目
臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能
合格基準
試験ごとに異なるが、@必修問題、A必修問題を除いた一般問題、B必修問題を除いた臨床実地問題、C禁忌肢問題選択数の各科目ごとに基準が設定される。