獣医師とは
獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与することを目的とした、動物医療の専門家です。
法律上「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
動物病院や動物園への就職に有利で、開業も狙えます。
取得方法
獣医師国家試験に合格し、農林水産大臣の免許を受ける
受験資格
1)現行の大学の獣医学の正規の課程(6年制)を修めて卒業した者
2)昭和53年4月1日から昭和59年3月31日までに大学に入学して獣医学の正規の旧
課程(4年制)を修めて卒業した者であって、大学院において獣医学の修士の課程
を修了した者
3)大学の獣医学の正規の旧課程(4年制)を修めて昭和28年3月から昭和53年3月ま
でに卒業した者
4)昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、大学の獣医学の正規の
旧課程(4年制)を修めて昭和53年4月1日以降に卒業した者
5)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医事審
議会が獣医師法第12条第1項第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有す
ると認定した者
6)獣医師国家試験予備試験に合格した者
7)学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第3条第1項の規定により旧大学令(大正
7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって獣医師免許審議会が認
めたものの農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同項の規定によ
り旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校であっ
て獣医師免許審議会が認めたものの獣医学科を昭和26年3月に卒業し、かつ、そ
の学校の専攻科1年の課程を修め、これを昭和27年3月までに卒業した者
8)獣医師法附則第6項、第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年法律第
53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって、4年以上獣医師として
の経験がある者
受験科目
必須問題、学説、実地に関する試験いずれも多肢選択方式(マークシート)
1)必須科目
次のうち、重要な事項
@獣医療の基本的事項
A獣医学の基本的事項
B衛生学に関する事項
C獣医学の臨床的事項
2)学説A
@獣医療の基本的事項
A獣医学の基本的事項
3)学説B
@衛生学に関する事項
A獣医学の臨床的事項
4)実地C
原則として次の事項について、獣医療現場で実際に起こり得る症例・事例に関する
基本的かつ重要な事項
@衛生学に関する事項
A獣医学の臨床的事項
5)実地D
原則として次の事項について、獣医療現場で実際に起こり得る症例・事例に関する
基対処方法等の総合的な事項
@衛生学に関する事項
A獣医学の臨床的事項
合格基準
試験ごとに異なるが、必須問題とその他の問題(学説A,B及び実地C,D)について基準が設定される。