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公害防止管理者とは

公害防止管理者は、特定工場において、公害を防ぐ為の管理を行います。
法律上「特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。この場合において、第二条第一号又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
一定の基準に該当する特定工場では、公害を防止する為に工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けられています。
公害防止管理者は、特定工場において、公害を防ぐ為の管理を行います。
必置資格であり、特定工場を保有する企業への就職に有利です。また、こういった企業へ就職後に取得を指示されることもあるでしょう。

取得方法

1)毎年1回行われる国家試験に合格する
2)技術資格または学歴及び実務経験のある方が書類審査を経て一定の講習を受講する
※ただし、講習は定員を超えた場合、特定工場を持つ企業の従業員が優先される為、注意が必要。

分類

分類 公害発生施設の区分
大気関係第1種
公害防止管理者 
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふっ化水素・ふつ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
大気関係第2種
公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。
大気関係第3種
公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
大気関係第4種
公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。
水質関係第1種
公害防止管理者 
水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 
水質関係第2種
公害防止管理者 
水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。 
水質関係第3種
公害防止管理者 
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 
水質関係第4種
公害防止管理者 
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。
騒音・振動関係
公害防止管理者 

機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)

特定粉じん関係
公害防止管理者 
特定粉じん(石綿)発生施設
一般粉じん関係
公害防止管理者 
一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設。
公害防止
主任管理者 
排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。 
ダイオキシン類関係
公害防止管理者 
1.焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
2.製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
3.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
4.アルミニウム合金の製造{原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。}の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの
5.硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
6.カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
7.硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
8.4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.ろ過施設
ロ.乾燥施設
ハ.廃ガス洗浄施設
9.2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.ろ過施設
ロ.廃ガス洗浄施設
10.アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
11.塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
12.カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.硫酸濃縮施設
ロ.シクロヘキサン分離施設
ハ.廃ガス洗浄施設
13.クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.水洗施設
ロ.廃ガス洗浄施設
14.アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ.廃ガス洗浄施設
ロ.湿式集じん施設
15.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.精製施設
ロ.廃ガス洗浄施設
ハ.湿式集じん施設
16.8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b;3'・2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ.熱風乾燥施設  

受験料

分類 受験費用 講習受講費用 
大気関係第1種
公害防止管理者 
6800円 31000円 
大気関係第2種
公害防止管理者
6400円 24000円
大気関係第3種
公害防止管理者
6800円 26000円
大気関係第4種
公害防止管理者
6400円 18500円
水質関係第1種
公害防止管理者
6800円 31000円
水質関係第2種
公害防止管理者 
6400円 24000円
水質関係第3種
公害防止管理者 
6800円 26000円
水質関係第4種
公害防止管理者 
6400円 18500円
騒音・振動関係
公害防止管理者 
6400円 29000円
特定粉じん関係
公害防止管理者 
6400円 14000円
一般粉じん関係
公害防止管理者 
6400円 14000円
公害防止
主任管理者 
6800円 35000円
ダイオキシン類関係
公害防止管理者 
6800円 24000円 

受験日程

年1回 10月頃

受験資格

特になし

受験科目

分類 受験科目
大気関係第1種
公害防止管理者 
1.公害総論 2.大気概論 3.大気特論 4.ばいじん・粉じん特論 5.大気有害物質特論 6.大規模大気特論
大気関係第2種
公害防止管理者
1.公害総論 2.大気概論 3.大気特論 4.ばいじん・粉じん特論 5.大気有害物質特論
大気関係第3種
公害防止管理者
1.公害総論 2.大気概論 3.大気特論 4.ばいじん・粉じん特論 5.大規模大気特論
大気関係第4種
公害防止管理者
1.公害総論 2.大気概論 3.大気特論 4.ばいじん・粉じん特論
水質関係第1種
公害防止管理者
1.公害総論 2.水質概論 3.汚水処理持論 4.水質有害物質持論 5.大規模水質特論
水質関係第2種
公害防止管理者 
1.公害総論 2.水質概論 3.汚水処理持論 4.水質有害物質持論
水質関係第3種
公害防止管理者 
1.公害総論 2.水質概論 3.汚水処理持論 4.大規模水質特論
水質関係第4種
公害防止管理者 
1.公害総論 2.水質概論 3.汚水処理持論
騒音・振動関係
公害防止管理者 
1.公害総論 2.騒音・振動概論 3.騒音・振動特論
特定粉じん関係
公害防止管理者 
1.公害総論 2.大気概論 3.ばいじん・粉じん特論
一般粉じん関係
公害防止管理者 
1.公害総論 2.大気概論 3.ばいじん・一般粉じん特論
公害防止
主任管理者 
1.公害総論 2.大気・水質概論 3.大気関係技術特論 4.水質関係技術特論
ダイオキシン類関係公害防止管理者  1.公害総論 2.ダイオキシン類概論 3.ダイオキシン類特論

合格基準

各科目60%以上
当該試験区分に必要な試験科目全てに合格した者

合格率

20〜25%程度

資格・検定挑戦記

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受験対策

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バナースペース