資格の栄光 〜会社員の資格日記〜

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消防設備士 

 概要  
消防設備士は、消防用設備などの工事、設備などを行う者のことです。劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。
ビル・設備管理業種への就職に役立ちます。

取得方法  消防設備士試験に合格すること

分類
免状の種類  工事整備対象設備等
甲種 特類 特殊消防用設備等
甲種又は乙種     第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類 泡消火設備
第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
乙種  第6類 消火器
第7類  漏電火災警報器

受験費用 
甲種 特類 5000円
第1類
第2類
第3類
第4類
第5類
乙種  第1類 3400円
第2類
 第3類
 第4類
 第5類
第6類
 第7類

受験日程  実施都道府県によって異なる

受験資格 
甲種 特類 甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていること
甲種 第1類 1.甲種消防設備士
  受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者
2.乙種消防設備士
  乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備
  (消防法17条の5の規定に基づく政令で定められたもの)の経験を有する者
3.技術士
  技術士法第4条第1項による技術士第2次試験に合格された者
4.電気工事士
  1)電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者
  2)電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者
    で電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者
5.電気主任技術者
  電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者
  免状の交付を受けている者
6.工事の補助5年
  消防用設備等の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者
7.専門学校卒業程度検定試験合格者
  専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度検定試験の機械、
  電気、工業化学、土木又は建築に関する部門の試験に合格された者
8.管工事施工管理技士
  建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係わる1級又は2級の
  技術検定に合格された者
9.工業高校の教員等
  教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普通免許状を有する者   (旧教員免許令による教員免許状所有者で、教職員免許法施行法第1条により
  工業の教科について教員免許状を有するとみなされた者を含みます。)
10.無線従事者
  電波法第41条の規定により無線従事者資格(アマチュア無線技士を除く。)の
  免許を受けている者
11.建築士
  建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級建築士
12.配管技能士
  職業能力開発促進法第62条(旧職業訓練法第66条)の規定による配管の職種に
  係わる1級又は2級の試験に合格された者(1級又は2級配管技能士)
13.ガス主任技術者
  ガス事業法第32条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者
  (第4類消防設備士の受験に限る。)
14.給水装置工事主任技術者
  水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けて
  いる者
15.旧給水責任技術者
  水道法第25条の5(平成9年4月1日施行)制定以前の地者公共団体の水道条例
  又はこれに基づく規定による給水責任技術者(給水装置技術者その他類似の
  名称のものも同一の資格と見なされます。)の資格を有する者
16.消防行政3年
  消防行政に関わる事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の
  実務経験を有する者
  (消防機関又は市町村役場等の行政機関の職員が対象となります。)
17.実務経験3年
  消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和41年4月21日以前)におい
  て、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者
18.旧消防設備士
  昭和41年10月1日前の東京都火災予防条例による消防設備士の者
19.大学、短期大学又は高等専門学校(5年制)の卒業者
  学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、
  電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
20.高等学校及び中等教育学校の卒業者(旧制の中等学校卒業者の方も含む。)
  学校教育法による高等学校及び中等教育学校又は旧中等学校令による中等学
  校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修め
  て卒業した者
  ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、
  工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業したことを
  単位修得証明書で確認を受ける必要がある。
21.旧制の大学及び専門学校等の卒業者
  旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、
  工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
  ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、
  工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたこと
  を単位修得証明書で確認を受ける必要がある。
22.外国の学校の卒業者
  外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校又は高等
  学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科又は課程を修めて卒業した
  者
23.大学、短期大学、高等専門学校(5年制)又は専修学校の15単位修得者
  学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校(5年制)又は専修学校において
  機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、大学にあっては大
  学設置基準、短期大学にあっては短期大学設置基準、高等専門学校にあっては
  高等専門学校設置基準及び専修学校においては専修学校設置基準による単位
  を15単位以上修得した者
24.各種学校の15単位修得者
  学校教育法による各種学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関
  する授業科目を講義については15時間、実習については30時間、実験、実習及び
  実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得した
  者
25.大学、短期大学又は高等専門学校(5年制)の専攻科の15単位修得者
  学校教育法による大学、短期大学及び高等専門学校(5年制)の専攻科において、
  機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  (単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
26.防衛大学校又は防衛医科大学校の15単位修得者
  防衛庁設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校において機械、電気、工業
  化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  (単位の換算方法は「各種学校」と同様。)
27.職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校
  又は職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校若しくは中央職業訓練所の15
  単位修得者
  職業能力開発促進法又は職業訓練法(旧職業訓練法を含む。)による職業能力
  開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業訓練
  大学校又は職業訓練短期大学校若しくは雇用対策法による改正前の職業訓練
  法による中央職業訓練所において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関す
  る授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様。)
  ただし、指定されている学科名称の中に、該当する学科名がある場合は、卒業証
  明書又は卒業証書で確認を受けることができる。
28.水産大学校の15単位修得者
  農林水産省組織令による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法
  による水産大学校を含む。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関
  する授業科目を15単位以上修得した者(単位の換算方法は「各種学校」と同様。)
29.海上保安大学校の15単位取得者
  運輸省組織令による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法による
  海上保安大学校を含む。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する
  授業科目を15単位以上修得した者(単位の換算方法は「各種学校」と同様。)
30.気象大学校の15単位取得者
  運輸省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法による気象
  大学校を含む。)において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科
  目を15単位以上修得した者(単位の換算方法は「各種学校」と同様。)
31.博士、修士
  学校教育法第68条の2に基づき、大学又は国立学校設置法第3章の5に規定する
  学位授与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当す
  る専攻分野の名称を付記された修士又は博士の学位(外国において授与されたこ
  れらに相当する学位も含む。)を有する者 
第2類
第3類
第4類
第5類
乙種  第1類  特になし 
第2類 
第3類 
第4類 
第5類 
第6類
第7類 

受験科目 
甲種 特類 1.筆記試験 四肢択一式(165時間・45問)
 1)工事設備対象設備等の構造・機能・工事・設備 15問
 2)火災及び防火 15問
 3)消防関係法令 15問
第1類 1.筆記試験 四肢択一式(45問)
 1)消防関係法令 15問
 2)基礎的知識 10問
 3)消防用設備等の構造・機能・工事・整備 20問
2.実技試験 写真・イラスト・図面等による記述式(7問)
※筆記試験&実技試験 195時間
第2類
第3類
第4類
第5類
乙種  第1類 1.筆記試験 四肢択一式(30問)
 1)消防関係法令 10問
 2)基礎的知識 5問
 3)構造・機能・整備 15問
2.実技試験 写真・イラスト・図面等による記述式(5問)
※筆記試験&実技試験 105時間
第2類
 第3類
 第4類
 第5類
第6類
 第7類

合格基準
甲種 特類 各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上の成績を修めた者
第1類 筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者
※なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた者
第2類
第3類
第4類
第5類
乙種  第1類
第2類
 第3類
 第4類
 第5類
第6類
 第7類

合格率  
甲種 特類 10〜20%程度
第1類 30〜40%程度
第2類 30〜40%程度
第3類 35〜50%程度
第4類 35〜50%程度
第5類 30〜50%程度
乙種  第1類 20〜30%程度
第2類 30〜40%程度
 第3類 40〜55%程度
 第4類 30〜55%程度
 第5類 40〜50%程度
第6類 35〜45%程度
 第7類 60〜70%程度

 公式サイト 財団法人 消防試験研究センター 消防設備士試験

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JTEX
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