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6.藩士の規範-(2)六科糾則(りくか・きゅうそく)の令

天明8年(1788)8月、5代藩主容頌【かたのぶ】は、家老田中玄宰【たなか・はるなか】の建議による学制改革の一環として、藩士の学問所である郭内(外堀内)講所の功令(六科糾則の令)を発布した。六科・六行に適合をする者を重用し、八則(やってはならぬこと)に適合する者を退けることを定め、「学問を励み、文武諸芸を修めたものの登庸の基準」(『近世会津史の研究・上』)を示したものとなっている。文武が未習熟な者は家督相続の際、小普請入りになることが定められていた。

(1)家訓 (2)六科糾則の令 (3) 軍令・軍禁




六科
一に曰く、 古を稽へ事に明に治道に通じ、能く人の長所を知る者
二に曰く、 人を愛して物に及ぼし、教化安民の道に志す者
三に曰く、 神道和学に達し、吉凶の礼故実を知り、時に損益することを知り、清廉にして能く慎む者
四に曰く、 古聖人の善とする所を知り、時宜に従ひて処置し、武備教練の意を会得し沈勇なる者
五に曰く、 人の為に謀り、人の事に代り、己が事の如く心を尽し、忠信にして獄訟律学に長じたる者
六に曰く、 和順にして物の性にらず土木百工を導き方能ある者
中に就きて大に得たる者は大に用ひ、少し得たる者は小に用ふ。之を審にするは六行を以てす。(⇒六行
此の八過の内一も其の身にあれば、仮令才智芸能あるとも、其の尤め逃るべからず。常に心に存じ慎むべし。(⇒八則


六行
一に曰く、 善く父母に孝なる者
二に曰く、 善く兄に事へ善く弟を愛し、長を敬し幼を恵む者
三に曰く、 善く家内及び親族に和睦なる者
四に曰く、 善く外親に至るまでを親み、本を忘れざる者
五に曰く、 友に信ありて人に任せられ、其のことを担当して久きに耐ふる者
六に曰く、 親族朋友に災厄疾病貧窮等あれば、厚く之を救恤すること、己の憂に逢ふが如くする者


八則
一に曰く、 言行を慎まずして父母を危くし、事へて順ならず、喪に居て哀戚(あいせき)の容なく、懶惰(らんだ)の行ある者
二に曰く、 薄情にして家内親族和せざる者
三に曰く、 兄弟に友ならず、師に循(したが)はず、長を侮り幼を愛せざる者
四に曰く、 言行信ならずし面従後言し、或は男女穢褻(わいせつ)の行ありて、近隣朋友に疎まるる者
五に曰く、 怠惰残忽にして親戚朋友等の艱難痛苦を救恤せざる者
六に曰く、 漫に浮言を造りて衆を惑はし、又非理なるを強弁し道理に従はず、其の行りて粉飾する者
七に曰く、 聖人の道を信ぜず、党を結び猥りに精霊法度及び他人を排議し、世俗の浮説を信じて私智に矜り、弁舌をもって事を壊ぶる者
八に曰く、 文武は相資し偏廃すべからざることを知らず、己が学ぶ所に執滞し、能を妬み技を誇り、猥りに偏執の心を懐く者

<出所>:『会津松平家譜』より作成

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