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- こんなとき…
地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立又は、個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満※)を常用労働者及び、短時間労働者として2人以上(うち1人以上は常用労働者)雇用した場合。
地域に貢献する事業とは
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- 個人向け・家庭向けサービス
- 社会人向け教育サービス
- 企業・団体向けサービス
- 住宅関連サービス
- 子育てサービス
- 高齢者ケアサービス
- 医療サービス
- リーガルサービス
- 環境サービス
- 地方公共団体からのアウトソーシング
- 地域重点分野
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- 利用するとき …
事前に事業計画について認定を受けることが必要です。 計画申請は法人設立前又は設立後6か月以内。
- 支給される額…
法人等の設立の日から1年6か月以内(1年6ヶ月以内が平成20年3月31日を超える場合は平成20年3月31日まで)に2人以上雇い入れ、その内少なくとも1人は非自発的離職者であることが必要条件となります。
◆創業経費の支援
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法人等設立後6か月間に支払った新規創業に係る経費の1/3。支給額は150万円〜500万円(支援する額は、雇用調整方針対象者、再就職援助計画対象者等、非自発的離職者の雇い入れ状況により8分類の上限額になります。) |
◆雇い入れの支援
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法人等設立後1年6か月以内(1年6ヶ月以内が平成20年3月31日を超える場合は、平成20年3月31日まで)に雇い入れた非自発的離職者1人あたり30万円(短時間労働者は15万円)が支給されます。(100人限度) |
1 常用雇用型
- こんなとき…
不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方(注1)を雇い入れた場合。
- 支給される額…
対象労働者1人あたり60万円 (新規・成長分野の事業主の場合は70万円)
2 トライアル雇用型
- こんなとき…
不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方(注1)をハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用(原則3か月以内試行雇用)として受け入れた場合。
- 支給される額…
- ▼トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行した場合
⇒対象労働者1人あたり45万円。 (新規・成長分野の事業主の場合は55万円)
- ▼トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行しなかった場合
⇒対象労働者1人あたり月額5万円。
3 起業型
- こんなとき…
不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方※が起業し、次のいずれかの者を創業6か月以内に雇い入れた場合。
- 不良債権処理の影響により離職した60歳未満の者(注1)
- 次のいずれかの者
(ただし、2人目からは、公共職業安定所又は職業安定局長の定める項目に同意した有料・無料職業紹介事業者の紹介が必要)
- 60歳未満の非自発的失業者
- 60歳未満の公共職業安定所の受講指示又は受講推薦による公共職業訓練受講者
- 支給される額…
- ▼起業した支援対象者1人あたり60万円
(新規・成長分野の事業主の場合は70万円) (3人まで)
- ▼上記1.の場合、対象労働者1人あたり60万円
(新規・成長分野の事業主の場合は70万円)
- ▼上記2.の場合、対象労働者1人あたり30万円
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