助成金はどうだろう

  
 若年者雇用促進特別奨励金 (平成21年度まで)


・こんなとき・・・

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者をトライアル雇用終了後に当該労働者を期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合。

※不安定就労の期間が長い若年者等とは

@ トライアル雇用開始日現在の対象者の満年齢が25歳以上35歳未満の者
A トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日からトライアル雇用開始日までの間において、雇用保険の被保険者でなかった者

・支給される額・・・

@ 対象労働者がトライアル雇用開始日において25歳以上30歳未満の場合(6ヶ月ごとに2回支給)6ヶ月ごとに10万円
A A 対象労働者がトライアル雇用開始日において30歳以上35歳未満の場合(6ヶ月ごとに2回支給)6ヶ月ごとに15万円


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