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- こんなとき…
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選任し、その周知を図る場合。
※ご注意 事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定されることが必要です。
- 支給される額…
- 特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)
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