社会保険労務士とは、次のような業務に携わります。下記文章は長く、申し訳ありません。私が過去に携わったものを記載しておりますが、実際の相談に対しての現実の対処方法等は、ほとんど省かせていただきました。社労士業務を少しでも多く知っていただくために、全部はお知らせできませんが箇条書きで列挙いたしましたので、どうかご了承ください。よろしくお願い致します。なお、手続は、書類作成から官公署等への届出までの一連の作業をほぼ行っております。 ・事業所の労務点検や労務相談 ・就業規則の作成、変更の届出 ・雇用契約書、労働契約書の作成や見直し…会社やその役職・業種・労働条件に合わせ、できるだけトラブルのリスクを回避する内容に!! ・法人を設立した場合、社会保険への会社の適用手続 ・従業員を一人でも雇入れた場合、労働基準監督署、ハローワーク若しくは年金事務所への会社の設置手続 ・労働保険料の申告書の作成、届出 ・健康保険 厚生年金保険 算定基礎届の作成、届出 ・健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率の改定に伴う、会社用、各個人用の保険料のお知らせを作成。自社で給与計算をしている会社様の保険料計算のサポート。 ・会社の移転により住所や屋号が変わった場合の手続 ・代表者が変更した場合の手続 ・法定労働時間や法定休日に労働させる場合、労基署へ手続 ・勤務時間を変形労働時間制に変更することで、所定労働時間を長くし残業時間を減らす(経費削減につながる)手続(本来の目的は、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日の増加等労働時間を短縮することです。が、祝日等の休日を労働日にすることや、年間の休日や労働時間を平均することにより法定を遵守できるようにする手法) ・是正勧告を受けた際の対応、アドバイス ・残業問題。「どのようにしたら、残業代を減らすことが可能ですか?」 ・健保組合への編入手続(本来は、健保組合は自由に保険料率を決定できる。健保組合によっては財政により、政府管掌の健保の保険料より高い設定をされても、原則、任意脱退は出来ないので進めない。が、ある健保組合へは進める場合がある。 ・採用についての問題、雇用契約書の内容を相談、アドバイス ・次の相場は?の相談・アドバイス @退職金、A慶弔見舞金、B新入社員、中途入社社員、パートの賃金(給与) ・社員のモチベーション向上のアドバイス ・会社様で、従業員に異動等が生じた場合の届出方法の相談、アドバイス。(特段の書式がなく社員が引越や結婚してもメモ程度で届出させている場合は、所定の届出書を作成し、「添付書類は○○をもらって下さい」などアドバイス) ・年棒制の場合の支給方法の違いにより社会保険料は負担が増減するので、その場合の提案 ・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等の臨検や調査または是正勧告に対応、アドバイス、立会 ・会社の数社の合併による新会社設立に伴う相談、アドバイス、手続(労働条件変更の問題、全国の事業所の労働保険設置、本社で雇用保険手続を一元化して行うため、各事業所の雇用保険の非該当承認手続、新旧事業実態証明、就業規則の本社一括届…) ・「当社では、風邪や急病で休んだら給与を通常どおり支給して、特に欠勤扱いにしていなかったけど、法律の年次有給休暇って、ちゃんと10日も付与しないといけないの?」 → 年次有給休暇制度の導入へのアドバイス ・「解雇させたい者がいるのだが、どのように進めたら…」。解雇や退職勧奨を進めていく上の注意点や文書(注意書、始末書、解雇予告通知書、合意解約書)の作成やアドバイス ・労働基準監督署への解雇予告除外認定の手続 → 解雇手当を支給しないことを認めてもらう手続 ・「出向させたい社員がいるのだが、社会保険や雇用保険・労災保険はどのようになるの?」 ・「△△さんが辞めたら、失業給付はどれくらい貰えるの?」 ・「定年を迎える者の今後の労働条件(賃金等)や身分はどのようにしたら良いの?」→その者の賃金を低下させ、雇用保険より賃金低下の一部分の給付を受け、さらに在職老齢年金を受給し、手取りを増やす方法(高齢者の賃金設計)。その浮いた部分を次の人財の育成等に使ってもらう。また、年金の長期特例に該当する人は、ゆとりある生活を送ってもらうよう、常勤で働き続けるより週3日程度に所定勤務を減らし、厚生年金を脱退することにより、年金をとても多く受給できるようアドバイス。 ・助成金の手続 ・従業員を雇入れたら、ハローワークや年金事務所への取得手続(保険加入手続) ・従業員が退職したら、職安や年金事務所への喪失手続(保険脱退手続) ・賞与の年金事務所への手続 ・従業員が出産した場合 @一時金(42万円)の申請、A健康保険の手当金の申請(約3ヵ月間、休み前の約6割を受給)、B復帰した場合に短時間勤務する場合の報酬手続等(報酬が低下し保険料が下がっても、低下前の高い報酬(高い保険料を支払ったとみなされ)で将来の年金が受けられる従業員が優遇される手続)C雇用保険の給付金の申請(約9ヵ月、休み前の5割を受給)、D社会保険料の免除の申請、出産に入る前に、これらの事項をまとめた書類を従業員に渡してもらい、産前産後の国による優遇措置を知ってもらい安心した子育てを行ってもらう。 ・従業員や家族が死亡した場合→健康保険への一時金の申請 ・従業員の健康保険者証、年金手帳および雇用保険者証の再交付手続 ・従業員の婚姻による氏名変更や住所変更手続 ・従業員或いはその家族が入院するのが決まり、病院の窓口負担を軽減させるため「限度額認定証」交付の手続を行い、急な出費をせず家計を安心してもらう。 ・従業員が特定疾病(国や都が認めている傷病で人工透析など…)に罹った場合の、病院等での負担を無料にする手続(健保協会や都道府県(市区町村が窓口))のアドバイス。 ・従業員が4日以上私傷病で欠勤しその分の給与が無支給だった場合の健康保険への傷病手当金(約6割)が4日目以降から受給可能なので、その申請手続 ・障害者雇用調整金や納付金に係る障害者雇用に関する状況の報告書の手続 ・従業員意識調査 ・人事考課者の研修(考課者によって考課の違いが生じ、平等に行えないことをロールプレイングで体験し知ってもらい、統一していくような研修) ・老齢基礎年金、老齢厚生年金の裁定請求 ・障害基礎年金、障害厚生年金の裁定請求 ・中小事業主(代表取締役、取締役)の労災保険加入手続→労働保険事務組合特別加入制度 ・一人親方(大工、左官、とび等の建設業)の労災保険加入手続→労働保険事務組合特別加入制度 ・業務災害、通勤災害に伴う労災の支給申請 @医療機関窓口での治療代を無料にする。Aコルセット等治療装具代の請求、B休業した場合の休業所得(通常賃金の約8割)の請求、C通っている病院を変更した場合の変更届 ・職安への求人の申込み代行。職安では、無料で求人を掲載してくれます。 ・顧問先様の入社面接に同伴、アドバイス ・給与計算業務 ・産業医の紹介 ・労災保険加入確認書の作成・受理 ・賃金分析(1年間のデータより) 忙しい事業主様にとって従業員の賃金は「なんとなく」わかっていても、各月の給与や賞与、年収の面から、また相互の比較など、正確な把握とまではいきません。 そんな事業主様に対して、現実の自社の給与の配分や、個人別比較、年間推移、年齢、勤続年数との相関関係等さまざまな角度から現状の賃金分析を行い、賃金の改善、整備にご活用いただいております。 など…
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