齋藤社労士事務所
事業主の皆さまに代わって労働社会保険官公署等への手続を行う板橋区の特定社会保険労務士事務所です
〒175-0094 東京都板橋区成増2−36−13−1F
活動エリア:板橋区,豊島区,練馬区,港区,新宿区,渋谷区,千代田区 その他,神奈川,埼玉,千葉県等全国どこでも
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お客様とともに歩み育つ企業でありたい。

トラブルが発生しない管理体制へトータルサポート!!

 労働・社会保険諸法令に関する手続や給与計算の代行、助成金申請、労務のご相談、社長様のお悩みの解決、顧問契約なら実務経験豊富な齋藤社労士事務所へお任せ下さい!!!御社をトータルサポートし支えます

 IT関係、サービス業、介護業、派遣業、製造業、飲食業、小売業、建設業など業種は問わず幅広くサポートさせて戴いております。特に医業(病院・クリニック等の医療機関)/病院の給与計算等のトータルサポートは当事務所へお任せ下さい。

法に無知な会社はツブれる!!

 近年、退職、解雇、雇止め、賃金(残業代)、ハラスメント(嫌がらせ)等のトラブルが多くの企業で頻発しています。
 こうした時代には、実務経験豊富な労使問題の専門家が必要と考えます。



キャンペーン実施中!
現在、「お問合せフォーム」からのお問合せができない状態です。ご不便をお掛けし恐縮ですが、お電話にてお願いいたします m(_ _)m

●創業支援 労働保険加入手続を格安で

 国土交通省の「社会保険未加入問題対策」策定により、建設業は、社会保険加入に加入しないと法令遵守しない企業=不良不適格業者として市場より退場・淘汰させられる方向に向かっております。
当面の間、受付いたします!!!        建設業大歓迎
   インターネット価格(電話の場合は「事務所サイトを見て!!」と仰ってください。)
    本価格は、メールにて添付書類のやり取りや出力可能な方が対象です。
 当事務所では、建設業、その他の全業種の中小企業様を支援したく、
  下記手続を
 全国対応(日本国内)で 格安にて承っております。
   ・労働保険新規加入手続 
40,000円(+消費税)
   ・社会保険新規加入手続 
38,000円(+消費税)
  
  
 ※ 中小企業=法人様で、人員が役員を含めて4名様以内の事業所です
    ※ 建設業の労働保険新規加入手続のみ上記金額のプラス1.5万円となります。
       成立保険数によります。プラス1.5万円は、現場労災、事務所労災、雇用保険の3保険成立した場合です。

お問い合せ
1 労働保険新規適用 →労災保険雇用保険の加入です。
   
・労働基準監督署へ労働保険成立届、概算保険料申告
   ・ハローワーク(職業安定所)へ設置届、被保険者資格取得届
2 社会保険新規適用 →健康保険厚生年金保険への加入手続です。
  
・年金事務所へ新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者取得
  ・保険料のお知らせ。各被保険者ごとに、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の金額を分かりやすく文書でお知らせ致しますので、自社で給与計算をされる場合等に役立ち好評です。


通常の報酬はこちら  
ページ変わりましたら下へスクロールして下さい。

 ◆ 遡りでの、労働保険加入手続も承ります!!!
    加入手続を失念してしまっていたが、退職間近の従業員が失業給付を受給できるように加入日を遡って、雇用保険に加入させたい。など・・・

●社長、役員や個人事業主の労災加入 / 労働保険事務組合への加入

労働保険事務組合に加入し、大事な従業員、経営者自身、その家族を守る!
    ・一人親方の労災加入も御相談ください!
 お問い合せ



 ○労働保険事務組合に加入するメリット
   1.社長、役員や個人事業主、一人親方の方も労災保険に加入できます。
   2.金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます。
   3.手続の時間や労力が減らせます。
   4.労災の上乗せ給付を申し込めます。

     →通常の労災事故での休業補償は約8割ですが、差額の2割の補償を受けることが可能です。したがって、大事な従業員の補償を大きくカバーしそのご家族も安心です。

 ○労働保険事務組合とは・・・
   労働保険の事務、保険料の計算を会社や個人事業主に代わって行う国の認可団体です。
   現在都内では、約16万5千以上もの事業所が事務組合を経由して労働保険に加入しております。

 ○母体団体
   母体団体とは、次のような団体がございます。 
 @社労士運営の団体、A事業協同組合、B商工会議所、C商店街振興組合、D青色申告会、E医師・歯科医師会…など
   
  「社労士=社会保険労務士」とは、国家資格者です。労働保険に関する申請書等の作成及び届出業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
  ◎併設の労働保険事務組合
Ssrロウケンと提携しております。
     上部団体→東京都労働保険事務組合連合会

病院 クリニック 医療機関 病院の開院支援

病院・クリニック等の開院を目指している先生へ

 当事務所は、開院を目指している院長先生の支援をいたします。

 先生は、医療に関しての知識や技術はプロフェッショナルです。しかし、受付や事務員そして看護師等の職員を採用した場合の労務(人事や総務)に関する知識がある先生はそうは見受けられません。職員を採用するとなると、労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法…、さらには病院の給与計算、経理業務、職員の教育などなど。いざ開院をしてみると“”が???と多く頭を悩ませます。当事務所では、先生の“”の答えを導き確かな組織作りへとサポートさせていただき、本業である医業へ専念できるよう支援をいたします。


病院の給与計算は社会保険労務士へ
 ・割増残業代を決める法定労働時間について
  
「週40時間を超えると割増賃金(残業)を支給しないといけない」と一般的に認識があるようですが、開院まもなく職員が9人までの医療機関は、1週間の労働時をは44時間とすることが可能です。10人以上ですとみなさんご存知の40時間です。まだ、地域に根付いておらず経営が安定しないまでは所定労働時間を44時間にして、それを超えた場合に割増賃金を支給することとし、経営が安定した場合や職員数が10人以上になりそうなら、所定を40時間に変更していくことが良いでしょう。残業代という人権費を削減できます。または、変形労働時間制を採用するのも良いでしょう。


医療機関は健康保険組合に編入すると社会保険料が安くなる場合があります。

 病院やクリニック、診療所を経営なさっている医療機関様の健康保険料がかなり安くなるって、ご存知でしょうか。 毎月の経費が軽減されるうえ、さらに職員にも喜ばれます。
 もちろん、悪いことをするのではなく、合法的に下げることが可能です。ただし、それには要件等があります。要件が合致すれば、職員の福利厚生面もよくなり、喜ばれ感謝されます。
 政府管掌の協会けんぽの健康保険に入っておられる医療機関様はすぐに当事務所へお問合わせを!!!

健康保険組合への編入をお勧めします。



社会保険労務士とは、次のような業務に携わります。

下記文章は長く、申し訳ありません。私が過去に携わったものを記載しておりますが、実際の相談に対しての現実の対処方法等は、ほとんど省かせていただきました。社労士業務を少しでも多く知っていただくために、全部はお知らせできませんが箇条書きで列挙いたしましたので、どうかご了承ください。よろしくお願い致します。なお、手続は、書類作成から官公署等への届出までの一連の作業をほぼ行っております


・事業所の労務点検や労務相談
・就業規則の作成
、変更の届出
・雇用契約書、労働契約書の作成や見直し…会社やその役職・業種・労働条件に合わせ、できるだけトラブルのリスクを回避する内容に!!
・法人を設立した場合、社会保険への会社の適用手続
・従業員を一人でも雇入れた場合、労働基準監督署、ハローワーク若しくは年金事務所への会社の設置手続

・労働保険料の申告書の作成、届出
・健康保険 厚生年金保険 算定基礎届の作成、届出

・健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率の改定に伴う、会社用、各個人用の保険料のお知らせを作成。自社で給与計算をしている会社様の保険料計算のサポート。
・会社の移転により住所や屋号が変わった場合の手続

・代表者が変更した場合の手続
・法定労働時間や法定休日に労働させる場合、労基署へ手続
・勤務時間を変形労働時間制に変更することで、所定労働時間を長くし残業時間を減らす(経費削減につながる)手続(本来の目的は、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日の増加等労働時間を短縮することです。が、祝日等の休日を労働日にすることや、年間の休日や労働時間を平均することにより法定を遵守できるようにする手法)
・是正勧告を受けた際の対応、アドバイス
・残業問題。「どのようにしたら、残業代を減らすことが可能ですか?」
・健保組合への編入手続(本来は、健保組合は自由に保険料率を決定できる。健保組合によっては財政により、政府管掌の健保の保険料より高い設定をされても、原則、任意脱退は出来ないので進めない。が、ある健保組合へは進める場合がある。
・採用についての問題、雇用契約書の内容を相談、アドバイス
・次の相場は?の相談・アドバイス

 @退職金、A慶弔見舞金、B新入社員、中途入社社員、パートの賃金(給与)
・社員のモチベーション向上のアドバイス
・会社様で、従業員に異動等が生じた場合の届出方法の相談、アドバイス。(特段の書式がなく社員が引越や結婚してもメモ程度で届出させている場合は、所定の届出書を作成し、「添付書類は○○をもらって下さい」などアドバイス)
・年棒制の場合の支給方法の違いにより社会保険料は負担が増減するので、その場合の提案
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等の臨検や調査または是正勧告に対応、アドバイス、立会
・会社の数社の合併による新会社設立に伴う相談、アドバイス、手続(労働条件変更の問題、全国の事業所の労働保険設置、本社で雇用保険手続を一元化して行うため、各事業所の雇用保険の非該当承認手続、新旧事業実態証明、就業規則の本社一括届…)
・「当社では、風邪や急病で休んだら給与を通常どおり支給して、特に欠勤扱いにしていなかったけど、法律の年次有給休暇って、ちゃんと10日も付与しないといけないの?」
 → 年次有給休暇制度の導入へのアドバイス

・「解雇させたい者がいるのだが、どのように進めたら…」。解雇や退職勧奨を進めていく上の注意点や文書(注意書、始末書、解雇予告通知書、合意解約書)の作成やアドバイス
・労働基準監督署への解雇予告除外認定の手続 → 解雇手当を支給しないことを認めてもらう手続

・「出向させたい社員がいるのだが、社会保険や雇用保険・労災保険はどのようになるの?」
・「△△さんが辞めたら、失業給付はどれくらい貰えるの?」
・「定年を迎える者の今後の労働条件(賃金等)や身分はどのようにしたら良いの?」→その者の賃金を低下させ、雇用保険より賃金低下の一部分の給付を受け、さらに在職老齢年金を受給し、手取りを増やす方法(高齢者の賃金設計)。その浮いた部分を次の人財の育成等に使ってもらう。また、年金の長期特例に該当する人は、ゆとりある生活を送ってもらうよう、常勤で働き続けるより週3日程度に所定勤務を減らし、厚生年金を脱退することにより、年金をとても多く受給できるようアドバイス。
・助成金の手続
・従業員を雇入れたら、ハローワークや年金事務所への取得手続(保険加入手続)
・従業員が退職したら、職安や年金事務所への喪失手続(保険脱退手続)
・賞与の年金事務所への手続
・従業員が出産した場合
 @一時金(42万円)の申請、A健康保険の手当金の申請(約3ヵ月間、休み前の約6割を受給)、B復帰した場合に短時間勤務する場合の報酬手続等(報酬が低下し保険料が下がっても、低下前の高い報酬(高い保険料を支払ったとみなされ)で将来の年金が受けられる従業員が優遇される手続)C雇用保険の給付金の申請(約9ヵ月、休み前の5割を受給)、D社会保険料の免除の申請、出産に入る前に、これらの事項をまとめた書類を従業員に渡してもらい、産前産後の国による優遇措置を知ってもらい安心した子育てを行ってもらう。

・従業員や家族が死亡した場合健康保険への一時金の申請
・従業員の健康保険者証、年金手帳および雇用保険者証の再交付手続
・従業員の婚姻による氏名変更や住所変更手続
・従業員或いはその家族が入院するのが決まり、病院の窓口負担を軽減させるため「限度額認定証」交付の手続を行い、急な出費をせず家計を安心してもらう。
・従業員が特定疾病(国や都が認めている傷病で人工透析など…)に罹った場合の、病院等での負担を無料にする手続(健保協会や都道府県(市区町村が窓口))のアドバイス。
・従業員が4日以上私傷病で欠勤しその分の給与が無支給だった場合の健康保険への傷病手当金(約6割)が4日目以降から受給可能なので、その申請手続
・障害者雇用調整金や納付金に係る障害者雇用に関する状況の報告書の手続
・従業員意識調査
・人事考課者の研修(考課者によって考課の違いが生じ、平等に行えないことをロールプレイングで体験し知ってもらい、統一していくような研修)
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の裁定請求
・障害基礎年金、障害厚生年金の裁定請求

・中小事業主(代表取締役、取締役)の労災保険加入手続→労働保険事務組合特別加入制度

・一人親方(大工、左官、とび等の建設業)の労災保険加入手続→労働保険事務組合特別加入制度

・業務災害、通勤災害に伴う労災の支給申請
 @医療機関窓口での治療代を無料にする。Aコルセット等治療装具代の請求、B休業した場合の休業所得(通常賃金の約8割)の請求、C通っている病院を変更した場合の変更届
・職安への求人の申込み代行。職安では、無料で求人を掲載してくれます。
・顧問先様の入社面接に同伴、アドバイス
・給与計算業務
・産業医の紹介

・労災保険加入確認書の作成・受理
・建設業で、入札や経営事項審査で必要となる労働保険料等納入証明書の交付手続

・賃金分析(1年間のデータより)
 忙しい事業主様にとって従業員の賃金は「なんとなく」わかっていても、各月の給与や賞与、年収の面から、また相互の比較など、正確な把握とまではいきません。
 そんな事業主様に対して、現実の自社の給与の配分や、個人別比較、年間推移、年齢、勤続年数との相関関係等さまざまな角度から現状の賃金分析を行い、賃金の改善、整備にご活用いただいております。

など…

お  役  立  ち  情  報
労働関係書式
(労働局)
社会保険関係書式/適用 
(年金機構)
健康保険関係書式/給付
(協会けんぽ)
助成金のご案内
(労働局)
労災保険給付請求書の記入方法etc
(労災保険情報センター)
「法テラス」
国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所
 外国人の雇用マニュアル
(東京都)
 H24年 中小企業の賃金・退職金事情
(産業労働局)
 H24年度 介護職員の賃金・雇用管理の実態調査
(介護労働安定センター)
 NEW
マイナンバー制度
が始まります!
中小企業のみなさんへ(入門編)
〜内閣府〜


サービス案内(業務案内)
労働保険・社会保険の手続
就業規則・雇用契約書等の作成
給与計算
助成金の申請
労務管理・労務相談
税理士等、弁護士、司法書士、行政書士等の無料紹介
社長様や個人事業主様でも労災保険加入できます
 

i n f o r m a t i o n

高齢者安定法の改正
 定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません
  
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
建設業における社会保険未加入対策  (H23.5.1告示)
建設業の許可申請書の添付書類として、保険加入状況を記載した書面を追加
施行台帳等の記載事項に社会保険加入状況を追加
3  経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(減点幅が2倍:△60点→△120点) 
 
 
東北地方太平洋沖地震の影響による従業員休業の取扱 →企業様へ
事業所の計画停電に伴う時間帯の休業については、休業手当を支払う必要はありません。
事業所の計画停電時間帯以外の休業については、休業手当を支払う必要があります。
※詳しくは、
厚労省サイトへ
交通機関の遅延等による遅刻・早退については、その時間分についての控除はノーワークノーペイの考えにより行って大丈夫です。
ただし、上の1〜3について、就業規則等で上回る取扱の規定が定めてある場合は、それに基づいて処理することが必要です。
実務上は、会社から自宅待機等の命令を行うと微妙に休業手当等の支払義務が生じる可能性がありますので、有給休暇の使用を該当者に要請して、有給休暇を利用してもらうのが良いと考えます。
地震に伴う労働基準法に関するQ&A 
厚労省サイトへ

お問い合せ
齋 藤 社 労 士 事 務 所
東京都板橋区成増2-36-13-1F
пF03-6907-1237

池袋まで10数分



社会保険労務士個人情報保護事務所



特定社会保険労務士とは?

「特定」と付いている社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

「紛争解決手続代理業務」の内容
@ 個別労働紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
A 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理
B 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
C 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

※社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには『厚生労働大臣が定める研修を終了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
 
 具体的には、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

当ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


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