定年制度の注意事項

少子高齢化の急激な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国の経済 社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かし 社会の支え手として活躍し続ける事が重要です。
そのためには、高齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働 き続ける事ができる環境の整備が必要であるため、高年齢者雇用安定法が改正されました。

平成18年4月1日から65歳までの高年齢者の雇用確保が義務づけられます。

改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事 業主は、その雇用する高年齢者の65歳(※1)までの安定した雇用を確保する為、下記の いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
(注1)この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに あわせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで・・・62歳
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで・・・63歳
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで・・・64歳
平成25年4月1日以降・・・65歳

講じられている高年齢者雇用確保措置の内容と離職理由の取扱い

改正高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置が講じられていない場合で、離職 者の雇用継続の希望の有無に関わらず、従来の定年時等に離職した場合、妥当性を欠く定 年制による離職(事業主の都合による離職)として取り扱われます。

尚、事業主の都合による離職として取り扱われた場合、ハローワーク等で取り扱う雇用関 連の各種助成金の申請に制限が生じる場合があります。