少子高齢化の急激な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国の経済
社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かし
社会の支え手として活躍し続ける事が重要です。
そのためには、高齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働 き続ける事ができる環境の整備が必要であるため、高年齢者雇用安定法が改正されました。
改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事
業主は、その雇用する高年齢者の65歳(※1)までの安定した雇用を確保する為、下記の
いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。そのためには、高齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働 き続ける事ができる環境の整備が必要であるため、高年齢者雇用安定法が改正されました。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
(注1)この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに あわせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | ・・・62歳 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | ・・・63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | ・・・64歳 |
平成25年4月1日以降 | ・・・65歳 |
尚、事業主の都合による離職として取り扱われた場合、ハローワーク等で取り扱う雇用関 連の各種助成金の申請に制限が生じる場合があります。