LLC.Hayami Life Planning

ドローンの活用

国土交通省航空局の情報を参考に備忘録を兼ねて情報を掲載していきます。

 

ドローンの規制について

 

 航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)によって、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

 

航空法における無人航空機とは?

 

 「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当するようです。

 

 ただし、ドローンなどであっても重量(機体本体の重量とパッテリーの重量の合計)が200グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されるとのことです。
 ということは、プロペラガードなどの付属物を含めて200グラム以上になっても航空法でいう無人航空機には当たらないのですね。まあ、そんな規制のギリギリを狙ってメーカーも製作してくることはないのでしょうが。

 

模型航空機とは

 

 ゴム動力模型機、重量(重さの考え方は上と同じ。)200グラム未満のマルチコプターなどは航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、航空周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定だけが適用されるようです。

 

航空法第1条第22項
 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

 

航空法第99条の2
 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

 

どんなことが規制されるの?

 

 平成27年12月10日から義務化され、ルールに違反した場合は50万円以下の罰金が科されることがあるとのことです。

 

 国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける場合は、飛行をさせる10営業日前までに、地方航空局または各空港事務所に申請書を提出する必要があります。
 なお、屋内や網などで四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールが適用されないそうです。

 

飛行禁止区域
  1. 地表または水面から150メートル以上の高さの空域
  2. 空港周辺の空域(具体的には航空局のガイドラインで確認してください。)
  3. 人口集中地区の上空

 

自身の私有地であっても、上記のいずれかに該当する場合は国土交通大臣の許可が必要です。

 

飛行禁止区域

出典:国土交通省航空局ウェブサイト

 

こちらのページの国土地理院「地理院地図」から人口集中地区(DID地区)を確認することができます。

 

平成30年現在、平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空が人口集中地区の上空にあたります。

 

人口集中地区の中の人がいないような河川敷などで飛行させる場合であっても、操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可が必要です。

 

また、航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいかということについてですが、あくまで航空法の許可などは安全確保の見地から行われるものであることから、所有権の侵害に当たる可能性があるとされています。

 

新潟県内では新潟市中央区や豊坂駅周辺、新発田駅から西新発田駅にかけたエリア、そのほかの駅周辺などがDID地区になっています。

 

ちなみに、胎内市にはDID地区はありません。

 

 

飛行方法

場所にかかわらず、次のルールを守ることが必要です。

 

  1. 日中(日の出から日没まで)に飛行させること。
  2. 日の出と日没は、国立天文台が発表する時刻ですので、全国一律ではなく地域に応じて異なります。
    夏至が近づくにつれて飛行可能時間は長くなりますね。逆に冬至近くは日本海側は天候不良も相まって飛ばせないことが多そうですね。

     

  3. 目視範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛行させること。
  4. 目視には眼鏡やコンタクトレンズによるものも含まれますが、双眼鏡によるものは目視に含まれません。

     

  5. 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30メートル)を保って飛行させること。
  6. ここでは、ドローンを飛行させる人の関係者は対象から除かれます。また、飛行させる人や関係者が管理する物件も対象から除かれます。
    自分の車からは距離を置く必要はなさそうですね。
    物件には、車両等、工作物(ビル、住居、工場、倉庫、橋、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯など)があります。なお、土地、自然物(樹木や雑草など)は保護すべき物件には当たりません。

     

  7. 祭礼、縁日などの多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと。
  8. 催しには、スポーツの試合、コンサート、盆踊り、縁日や展示会などが該当します。

     

  9. 爆発物などの危険物を輸送しないこと。
  10. 火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。

     

  11. ドローンから物を投下しないこと。
  12. 水や農薬等も投下物件に該当します、
    なお、計測機器を設置する(置く)場合は、物件投下には該当しません。

     

 

上記のことを行おうとする場合は、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

 

 

飛行域は「許可」
飛行方法は「承認」
この違いは何なのでしょうか。

 

許可とは

 法令等により禁止されている行為について、特定の条件の下、行為が合法化される又は禁止が解除される行政行為です。
例えば、航空法の第132条では次のように規定されています。

(飛行の禁止空域)
第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

 

承認とは

 当事者のある行為や事項について、公の機関が正当・適当と判断すること。
例えば、航空法の第132条の2では次のように規定されています。

(飛行の方法)
第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。

 

細かいところで違いはありますが、基本的には禁止されていてることが一定の条件を満たすことでできるようになるということですね。

 

 

許可・承認の手続き

 

申請方法

 空域の許可申請については、各空港事務所になります。
新潟県の場合は、「新潟空港事務所」です。
 それ以外の許可・承認については、地方航空局が申請場所になり、新潟県の場合は、「東京航空局」です。

 

 申請は持参のほか、郵送でも可能ですが、インターネットによる電子申請は準備中とのことです。

 

空域の許可申請と飛行方法の承認は申請先が別になることから、それぞれにそれぞれの申請書を提出する必要があります。

 

そして、代行申請も可能で、現在のところ代行者に特段の要件はありません。

 

 

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