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1.ボイラー技士とは
ボイラー技士は、ボイラー取り扱うことができる者のことです。ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うこうとができません。ボイラーの安全な取扱い及び点検を行います。
建物・施設の管理会社やボイラーを使用している企業への就職に有利です。また、必置資格ということもあり、勤めている企業から取得を指示されることもあるでしょう。

2.取得方法
免許試験に合格の上、免許申請を行い、免許証を受ける。

3.分類
分類 取り扱えるボイラー作業
特級  伝熱面積の合計が500u以上のボイラーを取り扱う作業
(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。) 
一級 伝熱面積の合計が25u以上500u未満のボイラーを取り扱う作業
(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500u以上のときを含む。) 
二級 伝熱面積の合計が25u未満のボイラーを取り扱う作業

4.受験費用
6800円

5.受験日程
特級  年1回 10月頃
一級 年6〜8回(開催場所により異なる)
二級 月1〜2回(開催月・場所により異なる)

6.受験資格

特級  1)一級ボイラー技士免許を受けた者
2)次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を収めた者に限る。)で、その後
  2年以上の実地修習を得たもの
  a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
  b.大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
  c.省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者
  d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に
    限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を
    授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
  e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校
    教育法施行規則第155条第1項該当者)
3)エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネギー管理士
  (熱)免状を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの
4)海技士(機関1、2級)免許を受けた者
5)ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免許を有する者で、伝熱面積の合計が
  500u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
一級 1)二級ボイラー技士免許を受けた者
2)次のいずれかの者(ボイラーに関する学科を収めた者に限る。)で、その後1年以上の
  実地修習を得た者
  a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、高等学校又は中等教
    育学校【注2】を卒業した者
  b.大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
  c.省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者
  d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に
    限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位
    を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
  e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校
    教育法施行規則第155条第1項該当者)
3)エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士
  (熱)免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの
4)海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者
5)ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免許を有する者で、伝熱面積の合計が
  25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
6)保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計
  が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
二級 特になし。
ただし、免許申請の際に実務経験等の証明が必要。

7.受験科目
特級  1.ボイラーの構造に関する知識
2.ボイラーの取扱いに関する知識
3.燃料及び燃焼に関する知識
4.関係法令
一級 1.ボイラーの構造に関する知識
2.ボイラーの取扱いに関する知識
3.燃料及び燃焼に関する知識
4.関係法令
二級 1.ボイラーの構造に関する知識
2.ボイラーの取扱いに関する知識
3.燃料及び燃焼に関する知識
4.関係法令
※全て学科試験(筆記試験)

8.合格基準
試験課目ごとの得点が40%以上であり、かつ、合計得点が60%以上であること

9.合格率
特級  15〜20%程度
一級 40〜50%程度
二級 50〜60%程度

10.公式サイト
財団法人 安全衛生技術試験協会

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