毒物劇物取扱者とは
毒物劇物取扱者は、毒物や劇物の取扱に関する豊富な知識を持ち、“毒物劇物取扱責任者”となる権利を得られる資格です。
法律上「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。」との定めがあるため、毒物劇物取扱責任者は、必置資格に分類されます。そして、この“毒物劇物取扱責任者”になる条件の一つが、“毒物劇物取扱者試験”に合格し、毒物劇物取扱者となることです。
毒物や劇物を製造する化学工場や、輸入・販売を行う業種において必ず必要な資格であり、就職に有利となります。また、製造・輸入・販売を行っていない企業であっても、自社で使用している企業では管理の為に有用です。
受験資格
特になし
※ただし、下記の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者になることはできません。
1.18歳未満の者
2.精神病者または麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
3.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者
4.毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
受験科目
@毒物及び劇物に関する法規
A基礎化学
B毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
C毒物及び劇物の識別及び取扱方法
合格基準
試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上