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1.看護師とは
看護師は、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことをことを目的とした資格です。
法律上「看護師でない者は、第5条に規定する業(療養上の世話、診療補助)をしてはならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
病院や診療所などへの就職は医療系資格の取得が必要不可欠ですが、看護師資格を取得していれば、比較的就職しやすいです。

2.取得方法
看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける

3.分類
なし

4.受験費用
5400円

5.受験日程
2月の1日間

6.受験資格
1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣
  の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以
  下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
  その他3年以上当該学科を修めた者
2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣
  の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要
  な学科を修めた者
3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事
  の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者
4)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等
  学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定大学、指定学校
  又は指定養成所において2年以上修業した者
5)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所
  を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働
  大臣が1)から3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
6)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本
  語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護
  師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、
  厚生労働大臣が1)から3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると
  認めた者
7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語
  の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師
  の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚
  生労働大臣が1)から3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認
  めた者
8)経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定及び看護 
  師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主
  義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修
  を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を
  目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1)から3)までに
  掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
9)過去に6)、7)又は8)により受験資格を認められた者
10)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8
  項に規定する者

7.受験科目
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践

8.合格基準
試験ごとに異なるが、@必修問題、A一般問題ごとに基準が設定される。

9.合格率
90%程度

10.公式サイト
厚生労働省 資格・試験情報

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