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1.社会保険労務士とは
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
法律上「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる(事務社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成する業務等)を業として行ってはならない。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。
また、法律上「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。
事務労務管理のコンサルティングや年金の相談、労働社会保険手続きの代行などを行います。
能力をフルに活かせる社会保険労務士事務所への就職や独立ができます。

2.取得方法
社会保険労務士試験に合格し、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録すること
※登録には、実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要

3.分類
なし

4.受験費用
9000円

5.受験日程
年1回 8月頃

6.受験資格
下記のいずれかに該当すること
1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校
  (5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
2)上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目
  の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した
  者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。)
3)旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年
  勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専
  門学校を卒業し、又は修了した者
4)前記1)又は2)に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又
  は所定の課程を修了した者
5)修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間
  以上の専修学校の専門課程を修了した者
6)労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く 。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
7)国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政
  法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務
  に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の
  役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間
  の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除
  く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年
  以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
8)社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の
  業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
9)労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した
  期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財
  団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期
  間が通算して3年以上になる者
10)労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保
  険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。
  )に従事した期間が通算して3年以上になる者
11)社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に
  合格した者
12)司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の
  第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
13)行政書士となる資格を有する者

7.受験科目
1)労働基準法及び労働安全衛生法
2)労働者災害補償保険法
3)雇用保険法
4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
5)健康保険法
6)厚生年金保険法
7)国民年金法
8)労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
※それぞれ選択式試験と択一式試験で構成される。

8.合格基準
合格基準点は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定める。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となる。
※実施ごとに合格基準が異なります。

9.合格率
7〜15%程度

10.公式サイト
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト

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