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1.宅地建物取引士とは
宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営もうとする際に必要な資格です。宅地建物取引業者は事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはなりません。
顧客に対して、権利の種類、登記名義人、所有者、代金、契約の解除に関する事項などについて説明を行います。
不動産関連の就職に非常に有利ですし、手当ても期待できます。不動産関連の就職を目指している方は、是非取得しておきたい資格です。
※以前は、宅地建物取引主任者という資格名称でしたが、宅地建物取引業法の改正により2015年4月1日から宅地建物取引士に変更となりました。


2.取得方法
免許試験に合格し登録を行い、主任者証の交付を受ける

3.分類
なし

4.受験費用
7000円

5.受験日程
年1回 10月第3日曜日 

6.受験資格
特になし
※ただし、登録を受ける場合には、管理事務に関し2年間以上の実務の経験を有することなど一定の要件を満たすことが必要。

7.受験科目
筆記試験(四肢択一、50問)※登録講習修了者は45問
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

8.合格基準
満点の60〜70%程度
※年によって合格基準が異なります。

9.合格率
10〜20%程度

10.公式サイト
財団法人 不動産適正取引推進機構

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