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1.揚貨装置運転士とは 揚貨装置運転士とは、制限(つり上げ)荷重が5トン以上の揚貨装置(船舶に設置されたデリックやクレーン設備)を運転するために必要な資格です。 法律上「事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。 一 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの
二 次のいずれかに該当する者
イ 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの
ロ 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの
ハ この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの」との定めがあることから、必置資格に分類されます。
揚貨装置運転士が用いられている船舶、港湾現場の作業を行う企業への就職に有利です。 2.取得方法 揚貨装置運転士試験に合格の上、免許申請を行い、免許証の交付を受ける。 3.分類 なし 4.受験費用
5.受験日程 特になし 7.受験科目 1)学科試験 40問 @揚貨装置に関する知識 A関係法令 B原動機及び電気に関する知識 C揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 2)実技試験 @揚貨装置の運転 A揚貨装置の運転のための合図 8.合格基準 70〜80%程度 10.公式サイト |
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