東町整骨院

交通事故外来


◎柔道整復部門


交通事故は、自分が何も悪くなくても遭遇するアクシデントです。

柔道整復師として「治療」のみならず、私の交通事故被害者としての経験から、交通事故被害者

として裁判を経験した「損害賠償(補償)」についても、アドバイスいたします。

  ★必要に応じて、弁護士を紹介いたします。

(ご自身が加入されている自動車保険(任意保険)に、弁護士費用特約があれば、

当院をご利用できる程度のけがであれば、ご自身の持ち出し{自己負担}無く弁護士に

示談交渉を任せることができます)



★初診時の問診(初検料)

 初診時の問診では、特に事故の状況についてお聞きし、工学的観点から、事故時の衝撃がど

のように身体に加わってケガが発生したのかを推測します。


◆ できるだけ、事故現場 と 事故車両 の写真を撮りましょう

  車両の損傷状態の把握は、ケガの診断に役立ちます。

  ドライブレコーダーの記録があれば、さらに役立ちます。


  身体の損傷の程度は、賠償額に直結するといってもいいでしょう。



★再診(再検料)

交通事故の治療費、慰謝料、休業損害などは、損害賠償です。

賠償請求には、ケガの状況、回復状況などが重要になるため、

賠償請求上、被害者の損害の立証に重要なカルテ記載を心がけています。

問診、触診、視診、聴診、徒手検査などにより必要な情報記録は重要です。

したがって、当院においては、再検料はその度に算定します。


★施術情報提供書・報告書(無料)

 近年の交通事故裁判の傾向から、当院だけではなく、整形外科医院・病院に定期的に

診察していただいた方が、その後の損害賠償請求上、被害者のためになることから、

整形外科の医師の診察を受ける際に、当院から施術情報提供書、または報告書を

ご持参していただくようにしています。


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  院長小野寺が体験した交通事故



  写真:私が同乗していた事故車両   助手席のドアは開きません。(事故翌日の撮影)


柔道整復師となって4年目の出来事でした。普通乗用車(エアバッグ無し)の助手席に同乗し、

清水町に向かっていた、平成3年9月1日午後4時ころ、南富良野町字幾寅

死亡交通事故多発地帯)で、センターラインをはみ出してきた、家族旅行帰りのワゴン車と

正面衝突しました。


 そのとき、相手運転手は助手席の足元に落ちた携帯電話を取り

視線を前方からはずした瞬間、センターラインをはみ出し、視線を正面に戻したときには、

私たちの車に衝突する直前だったと供述しています。

 私は助手席で、対向車がセンターラインをはみ出してきたので、一瞬運転席ハンドルに視線を

向け、再度正面を向いた瞬間、ぶつかりました。その間わずか4〜5秒の間でした。

 事故車両は、双方とも、前方左半分ずつ衝突したオフセット衝突でした


衝突の直後、私の頚部の後ろ側に激痛が走り、眼鏡は飛び(近視)、ラジエターから出た水蒸気

をガソリンに引火した煙と見間違い、車外に出ようとしたが、助手席のドアは、衝突による

車体の歪みで、開くことが出来ず、後ろ座席のドアを開けて、車外にでました。

(助手席のドアは、衝突の影響で、その後も開くことができませんでした)



★身体が受けた外傷

 むち打ち症の第一撃で、頚部後部の損傷があり、第二撃では、頚部前部の損傷が発生し、

そのとき、

@左手中指にフロントガラスの破片が刺さり、出血し、

A左右上肢(指先から腕全体)が蒼白状態でした。

Bシートベルトが左肩部を抑えたため、第一撃のときに、左肩が抑えられ頭が前方に行く勢い

で、左腕に向かう神経が引き伸ばされたことによる神経損傷、左鎖骨付近の打撲症状があ

りました。

C衝突の衝撃により左スネがダッシュボードにぶつかり打撲。




★柔道整復師としての「診断」と「驚き」

@自動車のフロントガラスは割れたとき、粉々になりますが、決して皮膚をキズつけないものでは

なく、1p×2o×2oの破片が、指に刺さっていました。

また、人の感覚神経は、強烈な痛みがあった場合は、他の痛みは、感じないことを体験しました

(頚の痛みのため、指に刺さったガラスの痛みは感じませんでした)


A左右上肢に向かう動脈(鎖骨下動脈)は、斜角筋の間を通るため、事故の第二撃で斜角筋が

過度に伸張(筋の部分断裂を併発)により、その動脈が圧迫されたことにより、疎血状態とな

り、蒼白に見えたものです。


B事故後6ヶ月にも及ぶ、強烈な神経症状(痛み+しびれ+だるさ)は、言葉では言い表せない症

状でした。最終的には第六神経根の症状は、事故後1年以上続きました。


Cシートベルトのおかげで、打撲ですみましたが、股関節や骨盤の損傷がなく幸いでした。


事故原因は、100%相手(ワゴン車)に非があることは、加害者も加害者が加入していた自賠責

の日本興亜火災損保会社および任意加入のJA共済も認めていたのですが、

ケガの程度=損害の程度(=賠償金額)に争いがあったため、


札幌地方裁判所に損害賠償請求事件として提訴し、判決により決着しました。


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交通事故の場合、損害の程度と損害賠償額は密接に関係します。

当院では、適切な診断と治療を心がけ、患者さんを二次被害者にならないよう、

アドバイスさせていただきます。



*二次被害者とは

一次被害):交通事故による身体的、精神的被害

二次被害):早期に示談してしまうことにより、正当な期間、

治療を受けることができない被害=正当に受けとることが出来る損害賠償金が少なくなる被害

   (参考文献:谷清司著「ブラックトライアングル」 幻冬舎)


治療費について
 
交通事故被害者の救済の為に、自動車所有者に課せられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)があり、


それを補完するために、損害保険会社が任意保険の商品を販売しています。


国民皆保険の健康保険は、私傷病において医療を受けやすくするための社会保障制度です。


労災保険は、労働者が勤務中、通勤途中の傷病を補償するため、税金が投入されて維持してい

る制度です。

しかし、自賠責保険は、損害賠償を補完するための強制保険ですので、

社会保障制度とはその主旨が違います

社会保障制度は、その時の国家の経済状態=税収や、国民医療費の総額によって

治療費算定基準が変わります。国民医療費には病気治療も含まれます。


当院では、交通事故に遭われた被害者(患者さん)の治療には、各保険制度の趣旨にあわせ、


自賠責保険の「必要かつ妥当な実費」に基づく東町整骨院基準にて治療費を算定いたします。


★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1

中学生男子、

自転車に乗っていて、側方より自動車に衝突されて、転倒し、

右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、頚部捻挫を負傷した。

救急搬送され、救急病院で治療を受けた後、

自宅近くの整形外科に通院し、鎖骨骨折の治療を受けたが、

頚部捻挫の治療を求め、当院を受診した。

負傷より1ヶ月以上経過し、当院受診。

当院初検時より、右肩鎖関節の脱臼(U度)による変形を認めたが、

前医からの説明は無かったという。

 当院のアドバイスで、前医に変形の相談をしたが、特段、取上げてもらえ

なかったため、救急搬送された病院に相談するよう、アドバイスしたところ、

救急病院初診時のレントゲン写真などで確認でき、後遺障害の診断書を

交付してもらえました。

 その後、後遺障害12級に認定されました。

当院のアドバイスがなければ、後遺障害の申請そのものが

出来ない可能性があった事例です。


★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-2

 67歳男性、

凍結路面で、自動車運転中(交差点付近で停車中)、

対向車線から右折車両に右前方と運転席後部ドア付近を衝突され、

腰部捻挫の負傷。

江別市内の整形外科受診したが、症状が有るのに事故から3ヶ月で


症状固定との医師の判断を、損保会社から伝えられ(医師は患者さん

にその旨は伝えていない)、その医師に不信感を持ち、

当院に相談後、当院が札幌市内の整形外科病院を紹介し、

その整形外科病院と、当院に通院した。

事故の衝撃の度合いから、右腰部にピンポイントの運動痛と運動制限があ

り、事故から8ヶ月経過時に、症状固定の診断。

整形外科病院で後遺障害診断書を交付してもらい、

後遺障害14級に該当した。

しかし、損保会社が提示した慰謝料や休業損害の算定額に不服があり

当院の紹介による弁護士に依頼した。

(損保会社基準の通院慰謝料算定額は、自賠責保険の算定基準額より

大幅に低い金額であった)




 このように、損保会社が提示する金額は、低めの金額であることが多く、

その交渉には、プロに任せる、または公的な無料相談を利用することを

お勧めいたします。