★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1 中学生男子、 自転車に乗っていて、側方より自動車に衝突されて、転倒し、 右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、頚部捻挫を負傷した。 救急搬送され、救急病院で治療を受けた後、 自宅近くの整形外科に通院し、鎖骨骨折の治療を受けたが、 頚部捻挫の治療を求め、当院を受診した。 負傷より1ヶ月以上経過し、当院受診。 当院初検時より、右肩鎖関節の脱臼(U度)による変形を認めたが、 前医からの説明は無かったという。 当院のアドバイスで、前医に変形の相談をしたが、特段、取上げてもらえ なかったため、救急搬送された病院に相談するよう、アドバイスしたところ、 救急病院初診時のレントゲン写真などで確認でき、後遺障害の診断書を 交付してもらえました。 その後、後遺障害12級に認定されました。 当院のアドバイスがなければ、後遺障害の申請そのものが 出来ない可能性があった事例です。 ★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-2 67歳男性、 凍結路面で、自動車運転中(交差点付近で停車中)、 対向車線から右折車両に右前方と運転席後部ドア付近を衝突され、 腰部捻挫の負傷。 江別市内の整形外科受診したが、症状が有るのに事故から3ヶ月で 症状固定との医師の判断を、損保会社から伝えられ(医師は患者さん にその旨は伝えていない)、その医師に不信感を持ち、 当院に相談後、当院が札幌市内の整形外科病院を紹介し、 その整形外科病院と、当院に通院した。 事故の衝撃の度合いから、右腰部にピンポイントの運動痛と運動制限があ り、事故から8ヶ月経過時に、症状固定の診断。 整形外科病院で後遺障害診断書を交付してもらい、 後遺障害14級に該当した。 しかし、損保会社が提示した慰謝料や休業損害の算定額に不服があり 当院の紹介による弁護士に依頼した。 (損保会社基準の通院慰謝料算定額は、自賠責保険の算定基準額より 大幅に低い金額であった) このように、損保会社が提示する金額は、低めの金額であることが多く、 その交渉には、プロに任せる、または公的な無料相談を利用することを お勧めいたします。 |