初めてご利用になる方へ
当院は、患者さんの回復を第一に考えて、治療を行います。
また、傷病の発生予防にも力を入れます。
そのために、持てる知識・技術のすべてを駆使するとともに、
さらに、勉学に励み、知識・技術の習得を絶えず行います。
★健康保険のご利用
◆健康保険法などの「療養費」の支給対象は、
外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の患部が対象です。
したがって、初診の際には、
いつ、どのようにして、症状が現れた(痛めた) のかを、
必ずお申し出てください。
患者さんの申出にしたがって、療養費支給申請書を作成いたします。
◆外傷性のケガ(打撲、捻挫、挫傷による皮膚の下のキズ)は、
一回の大きな力が身体に加わって起きるケガ
(例:突き指、ぎっくり腰、むち打ち)
小さな力が繰り返し身体に加わって起きるケガ
(スポーツの練習を繰り返して起こるスポーツ障害、長時間同じ姿勢をとっていてた後起こる、各部位の痛み)
小さな(軽度の)ケガは、日常生活で頻繁に起こります。
また、加齢(老化)、運動不足、肥満、病気、過去のケガ、疲労などのリスク
(要因)を抱えている方は、
軽微な外力(自分の体重、筋運動を含む)によって負傷します。
リスクの一例
・変形性関節症
・猫背(円背)
・脳梗塞(脳卒中)によるマヒ
・病院に入院した後の、筋力低下、関節のこわばり
・肥満による腹筋の低下
・肥満による膝関節周囲への長期的な負荷
・慢性的な運動不足
・事務仕事による静的な不良姿勢
(不良姿勢そのものが外力の場合があります)
・強度の肉体労働による筋肉の張りやこわばり
症状→負傷原因 の一例
・腰が痛い→昨日、長い時間庭の草取りをして
・肩がこって、首が痛い→3日前、ソファーで横になりながら本を読んで
・膝が痛い→7日前、階段を数回昇ったり降りたりして
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平成24年3月12日 厚生労働省保険局 医療課長、保険課長などから
出された通知を引用
柔道整復師の施術を受けられる方へ
対象となる負傷
◆ 医師や柔道整復師の診断又は判断により、
外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、
内科的原因による疾患ではないもの
健康保険等を使えるのはどんなとき
◆ 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等
(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、
施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、
応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが
必要です。)
◆ 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
●主な負傷例
・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったり
して急に痛みがでたとき
※1)医師や柔道整復師の診断又は判断等により
健康保険等の対象にならないものの例
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療
治療を受けるときの注意
◆ 健康保険は治療を目的としたものであり、上記※1)のように健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
◆ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、
自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、
柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
◆ 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受け
たときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
◆ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
◆ 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。
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◆東町整骨院では、健康保険の対象とならない場合でも、
様々な治療方法の自費治療で対応しますので、
お気軽にご相談下さい