「誠斎伊東甲子太郎と御陵衛士」

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A-7 赤報隊関係書簡(2)
(慶応4年)1月中旬(推定)太政官沙汰書
(官軍嚮導先鋒・旧幕領の年貢半減令など)

慶応4年1月、三樹三郎ら御陵衛士残党は、油川錬三郎・相楽総三らとともに、綾小路俊実(前侍従、大原重徳の息子)・滋野井公寿(侍従)を奉じ、江州松尾山にて赤報隊を結成し、同月11日に新政府のお墨付きを得た(東海道鎮撫総督下に桑名進撃を命ずる書)。相楽は翌12日に年貢半減令の建白書と嘆願書を太政官に差し出した。それらにより、この沙汰書は下されたものとされる。内容は、東征の際は官軍の嚮導先鋒を務めること、それまで兵を募り糧食を蓄えること、東海道鎮撫使の指揮に随うこと、旧幕領において年貢半減令を宣言することを命じたものである。

のちに処刑され、晒し首にされた相楽ら赤報隊一番隊の主要メンバーの罪状に「勅命と偽り官軍先鋒嚮導隊と唱え」という一節があるが、彼らはこの沙汰書をよりどころにして自らを先鋒嚮導と位置づけていたこともわかる。このとき出された年貢半減令は、1月下旬には非公式に撤回されることになる・・・。(赤報隊については、いつか自分なりに整理したいと思っています)

(史料写真はこちら

 (翻刻文)

   滋野井侍従
   綾小路前侍従
其手ニ属候草莽士従前
勤
王之志願不浅趣殊ニ関東
民情弁知之聞江茂有之
候間旁以尽力可仕三道
官軍関東打入之節者
御印之品
朝廷ヨリ可下賜候間其節ハ
速ニ東下億兆士民
王化腹候様嚮導先鋒
可仕夫迄之處蓄兵力儲糧食
機会到来ヲ相待尤過日
被
仰出候通東海道鎮撫使ニ
随指揮候様可申付
御沙汰候事
 正月
太政官

 但今度不図干戈ニ至リ候儀付
 而者萬民塗炭之苦茂不少
 従之是迄幕領之分総而当年
 租税半減被
 仰付候尤昨年未納之分茂可為
 同様来巳年以後之處は御
 取調之上
 御沙汰可被為在候間右之旨
 分明可申聞候
(仮読み下し)

       滋野井侍従
       綾小路前侍従
其手に属し候草莽士、従前
勤 
王の志願浅からざる趣、殊に関東
民情弁知の聞えも之有り
候間、旁以て尽力仕るべく、三道
官軍関東打入の節は
御印の品
朝廷より下し賜るべく候間、其節は
速に東下、億兆士民
王化に腹し候様、嚮導先鋒
仕るべく、夫れ迄の處、兵力を蓄え糧食を儲え、
機会到来を相待ち、尤も、過日
仰出され候通り、東海道鎮撫使に
随い、指揮候様申付くべく
御沙汰候事。
 正月
太政官

 但し、今度図らず干戈に至り候儀に付
 ては、万民塗炭の苦しみも少からず、
 之より、是迄幕領の分、総て当年
 租税半減
 仰付られ候。尤も、昨年未納の分も同様為すべく、
 来巳年以後の處は御
 取調の上、
 御沙汰在らせらるべく候間、右の旨、
 分明申聞べく候。
(2007/5/15)

注:鈴木家所蔵の書簡から解読しました。この書簡の解読については、西宮市郷土歴史資料館の江藤氏にご協力をいただきましたm(..)m。なお、句読点は管理人が任意につけました。


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